市民税・県民税の申告が必要な方

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更新日:2023年12月25日

市民税・県民税の申告が必要な方

1月1日現在、狭山市在住で次のいずれかに該当する方
※1月1日現在、狭山市に住民登録がない方でも、市内に事業所、事務所、住宅(家屋敷)を有する個人の方には事業所課税・家屋敷課税が課税されます

給与所得者

  • 勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方

提出の有無については、勤務先に確認してください。(勤務先が二か所以上ある場合には、すべての勤務先からの提出が必要です)

  • 給与所得以外に所得がある方

給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、原則確定申告が必要です。

年金所得者

  • 公的年金等の所得のみの方で、控除を追加する場合

扶養控除や医療費控除などの控除を追加する場合は、申告が必要です。

  • 公的年金等の所得以外に所得がある方

公的年金等の所得が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。
※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

給与・年金所得者以外の方

  • 営業等、農業、不動産、報酬などの所得がある方

各種の所得の合計額が、所得税の所得控除額より多い場合は確定申告が必要です。

狭山市内に事業所、事務所、住宅があり市外に住所がある方(事業所課税・家屋敷課税)

  • 他の市町村で市民税・県民税が課税されていて、市内に事業所・事務所・住宅を有する方

狭山市に住民登録がない方で、市内に事業所、事務所、住宅を有する方は、申告が必要な場合があります。

市民税・県民税の申告をしなくてもよい方

  • 所得税の確定申告をする方

給与所得者で所得税が源泉徴収されていて、年末調整がされていない方や、自営業等で所得税が課税となる方は確定申告が必要です。

  • 給与収入のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方

扶養控除や医療費控除などの控除の追加がなければ、申告する必要はありません。また、提出の有無については、勤務先に確認してください。(勤務先が二か所以上ある場合には、すべての勤務先からの提出が必要です)

  • 公的年金等の所得のみの方

扶養控除や医療費控除などの控除の追加がなければ、申告する必要はありません。ただし、公的年金等の収入が400万円を超える方や国外で支払われた年金を受給されている方は、確定申告が必要です。

収入がなかった方でも市民税・県民税の申告が必要な場合があります

収入がなかった方でも、福祉関連サービスや国民健康保険、年金、公営住宅等の手続きにあたり申告が必要な場合があります。

市民税・県民税の申告に関するフローチャート

市民税・県民税の申告の要否につきましては、下記のフローチャートを参考にしてください。

市民税・県民税申告書

市民税課窓口で配布しています。
なお、申告書は下記からもダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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