市民税・県民税の申告が必要な方
1月1日現在、狭山市在住で次のいずれかに該当する方
※1月1日現在、狭山市に住民登録がない方でも、市内に事業所、事務所、住宅(家屋敷)を有する個人の方には事業所課税・家屋敷課税が課税されます
給与所得者
- 勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方
提出の有無については、勤務先に確認してください。(勤務先が二か所以上ある場合には、すべての勤務先からの提出が必要です)
- 給与所得以外に所得がある方
給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、原則確定申告が必要です。
年金所得者
- 公的年金等の所得のみの方で、控除を追加する場合
扶養控除や医療費控除などの控除を追加する場合は、申告が必要です。
- 公的年金等の所得以外に所得がある方
公的年金等の所得が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。
※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
給与・年金所得者以外の方
- 営業等、農業、不動産、報酬などの所得がある方
各種の所得の合計額が、所得税の所得控除額より多い場合は確定申告が必要です。
狭山市内に事業所、事務所、住宅があり市外に住所がある方(事業所課税・家屋敷課税)
- 他の市町村で市民税・県民税が課税されていて、市内に事業所・事務所・住宅を有する方
狭山市に住民登録がない方で、市内に事業所、事務所、住宅を有する方は、申告が必要な場合があります。
市民税・県民税の申告をしなくてもよい方
- 所得税の確定申告をする方
給与所得者で所得税が源泉徴収されていて、年末調整がされていない方や、自営業等で所得税が課税となる方は確定申告が必要です。
- 給与収入のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
扶養控除や医療費控除などの控除の追加がなければ、申告する必要はありません。また、提出の有無については、勤務先に確認してください。(勤務先が二か所以上ある場合には、すべての勤務先からの提出が必要です)
- 公的年金等の所得のみの方
扶養控除や医療費控除などの控除の追加がなければ、申告する必要はありません。ただし、公的年金等の収入が400万円を超える方や国外で支払われた年金を受給されている方は、確定申告が必要です。
収入がなかった方でも市民税・県民税の申告が必要な場合があります
収入がなかった方でも、福祉関連サービスや国民健康保険、年金、公営住宅等の手続きにあたり申告が必要な場合があります。
市民税・県民税の申告に関するフローチャート
市民税・県民税の申告の要否につきましては、下記のフローチャートを参考にしてください。
市民税・県民税の申告に関するフローチャート(PDF・134KB)
市民税・県民税申告書
市民税課窓口で配布しています。
なお、申告書は下記からもダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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