税金に関する用語集

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更新日:2020年11月26日

五十音順

あ行

一般扶養親族(いっぱんふようしんぞく)

年齢16歳以上19歳未満、または年齢23歳以上70歳未満の扶養親族。
一般扶養親族に該当するかどうかは前年12月31日の現状で判断する。

か行

寡婦(かふ)

令和3年度以降
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

令和2年度以前

  1. 夫と死別または離婚した後再婚していない方や、夫が生死不明などの方で、扶養親族または生計を一にする子(他の者の扶養親族となっておらず、前年の総所得金額等が38万円以下)がいる人
    (所得制限はないが扶養親族等がいなくてはならない)
  2. 夫と死別した後再婚していない方や、夫が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下である人
    (所得制限があって離婚も除外されているが、扶養親族等がいる必要はない)
    ※夫と死別または離婚した後再婚していない方や、夫が生死不明などの方で、扶養親族の子があり、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には、控除額がアップする。寡婦に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定する。

寡夫(かふ)

妻と死別または離婚した後再婚していない方や、妻が生死不明などの方で、生計を一にする子(前年の総所得金額等が38万円以下)があり、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である人。寡夫に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定する。
※令和3年度から、ひとり親控除に変わりました。

勤労学生(きんろうがくせい)

以下の要件をすべて満たす人

  1. 規定の学校・職業訓練校などで履修する学生・生徒など
  2. 給与所得等があること
  3. 合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)
  4. 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下。勤労学生に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定する。

控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

さ行

障害者(しょうがいしゃ)

  1. 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  3. 児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定により知的障害者とされた人
  4. 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記1~3に準ずるものとして市区町村長の認定を受けた人など
    障害者に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定する。

損益通算(そんえきつうさん)

各所得について損失(赤字)が生じた場合に、他の所得から差し引くことができる制度。差し引くことができない損失がある。また、損益を差し引く順序があるので注意が必要。

損失の繰越控除(そんしつのくりこしこうじょ)

損益通算の結果、なおマイナスがある場合に、翌年以降の所得から差し引くことができる制度。繰越控除が認められる要件があるので注意が必要。

た行

同一生計配偶者(どういつせいけいはいぐうしゃ)

納税義務者の妻または夫で、その納税義務者と生計を一にし、かつ、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の人。控除対象配偶者に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定する。内縁の妻(夫)は該当しない。

同居特別障害者(どうきょとくべつしょうがいしゃ)

特別障害者である扶養親族のうち、納税義務者、その配偶者、納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している人。

同居老親等扶養親族(どうきょろうしんとうふようしんぞく)

老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している人。

特定扶養親族(とくていふようしんぞく)

年齢19歳以上23歳未満の扶養親族。
特定扶養親族に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判断する。

特別障害者(とくべつしょうがいしゃ)

  1. 身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である人
  2. 精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人
  3. 児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定により、重度の知的障害者とされた人
  4. 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記1~3に準ずるものとして市区町村長の認定を受けた人など。

特別障害者に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定する。

は行

扶養親族(ふようしんぞく)

納税義務者の配偶者以外の親族で、その納税義務者と生計を一にし、かつ、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の人。
扶養親族に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判断する。

ひとり親(ひとりおや)

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

ら行

老人控除対象配偶者(ろうじんこうじょたいしょうはいぐうしゃ)

年齢70歳以上の控除対象配偶者。
老人控除対象配偶者に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判断する。

老人扶養親族(ろうじんふようしんぞく)

年齢70歳以上の扶養親族。
老人扶養親族に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判断する。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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