寄附金控除

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更新日:2023年12月6日

都道府県、市町村、特別区、住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち埼玉県又は狭山市が条例で指定した寄附先への一定額以上の寄附を行った場合、税額控除されます。

県民税分の控除

埼玉県が指定する控除対象団体への寄附が、県民税の所得割から税額控除されます。
控除対象団体の一覧は、下記リンクよりご確認いただけます。

市民税分の控除

埼玉県が指定する控除対象団体のうち、「主たる事業所の所在地」が狭山市の団体への寄附金は県民税の所得割からの控除に加えて、市民税の所得割からも控除されます。
※控除対象団体につきましては、上記の埼玉県ホームページよりご確認ください

また、下記の指定団体への寄附金は、「主たる事業所の所在地」が狭山市ではありませんが、県民税と市民税のいずれからも控除されます。

狭山市が指定する控除対象団体
法人等名 事業所の所在地
埼玉県更生保護観察協会 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-58

控除額

次の(1)と(2)の合計額が税額控除されます。

(1)基本控除額

  • 県民税分:(寄附金合計額-2千円)×4%
  • 市民税分:(寄附金合計額-2千円)×6%

※総所得金額等の30%が上限

(2)特例控除額(所得割額から調整控除を差し引いた額の20%が上限)

(地方公共団体への寄附金合計額-2千円)×(下記の表に定める割合)

(課税所得金額)-(市民税・県民税と所得税の人的控除の差額) 割合
195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%

330万円超695万円以下

69.58%

695万円超900万円以下

66.517%

900万円超1,800万円以下

56.307%

1,800万円超4,000万円以下

49.16%
4,000万円超 44.055%

住民税試算システムを利用してふるさと納税限度額の計算ができます

上記のページより、市民税・県民税の試算をすることができます。
最後の税額試算結果画面にふるさと納税限度額も算出されますので、ご参考ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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