住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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更新日:2022年12月27日

住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、取得、増改築等をした方に対し、年末のローン残高の一定割合を所得税額から控除するものです。
所得税の住宅ローン控除の適用のある方であれば、市町村に対する申告等の手続きは不要です。
(注釈)所得税の住宅ローン控除を受けるには、最初の年は確定申告が必要となります。なお、翌年以降は年末調整でも可能となります

2012年から2025年末までに入居した方

所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれない額を市民税・県民税から控除する制度です。

対象者

2012年から2025年末までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用のある方

計算方法

次の(ア)、(イ)のいずれか小さい額
(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除し切れなかった額
(イ)所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)の合計額の5%(97,500円を上限)
(注釈)2014年4月から2022年12月までに特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%)した場合は、市民税・県民税の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(136,500円が上限)

令和元年10月から令和4年末までに入居した方

消費税率の引上げに伴い、特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%)をして、一定期間内に契約を行い、2019年10月1日から2022年12月31日までの間に入居した場合、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年間延長され、現行の10年間から13年間に延長されます。
(注釈)詳細は国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

2022年から2025年末までに入居した方

住宅ローン控除の適用期限の延長に伴い、2022年1月1日から2025年12月31日までの間に入居した場合、控除期間が最大13年になります。
詳細は下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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