配当控除
株式等の配当所得がある場合に、算出された所得割額から差し引かれます。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
種類 |
市民税 |
県民税 |
所得税 |
---|---|---|---|
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
10% |
証券投資信託等 |
0.8% |
0.6% |
5.0% |
証券投資信託等 |
0.4% |
0.3% |
2.5% |
種類 |
市民税 |
県民税 |
所得税 |
---|---|---|---|
利益の配当等 |
0.8% |
0.6% |
5.0% |
証券投資信託等 |
0.4% |
0.3% |
2.5% |
証券投資信託等 |
0.2% |
0.15% |
1.25% |
※証券投資信託には、配当控除が適用されないものがありますのでご注意ください
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法によりその外国税額が、算出された所得割額から差し引かれます。
調整控除
平成19年度の税制改正にともない、所得税と市民税・県民税の税率が変わりますが、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、市民税・県民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまいます。そのため個々の人的控除の適用状況に応じて、市民税・県民税を減額するのが調整控除です。下記のとおり、課税所得額によって計算方法が違います。
【調整控除額の計算方法】
●課税所得200万円以下
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%を税額から控除
(1)人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額
●課税所得200万円超え
(1)から(2)を引いた差の5%を税額から控除
ただし、この控除額が2,500円未満の場合は、2,500円
(1)人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額から200万円を差し引いた額
※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります
市民税・県民税と所得税の人的控除の差額
納税義務者の合計所得金額 | 市民税・県民税 | 所得税 | 差額 |
---|---|---|---|
900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 |
納税義務者の合計所得金額 |
市民税・県民税 | 所得税 | 差額 |
---|---|---|---|
900万円以下 |
38万円 | 48万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 | 32万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 | 3万円 |
納税義務者の合計所得金額 |
市民税・県民税 |
所得税 |
差額 |
---|---|---|---|
900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 |
納税義務者の合計所得金額 |
市民税・県民税 |
所得税 |
差額 |
---|---|---|---|
900万円以下 |
33万円 |
36万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
24万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
12万円 | 1万円 |
所得控除 |
市民税・県民税 |
所得税 |
差額 |
---|---|---|---|
扶養控除(一般) |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
扶養控除(特定) |
45万円 |
63万円 |
18万円 |
扶養控除(老人) |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
扶養控除(同居老親) |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
同居特別障害者加算 |
23万円 |
35万円 |
12万円 |
障害者控除(普通) |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
障害者控除(特別) |
30万円 |
40万円 |
10万円 |
寡婦控除(一般) |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
寡婦控除(特別) |
30万円 |
35万円 |
5万円 |
寡夫控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
基礎控除 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者について、所得税から控除しきれない額を市民税・県民税から控除することができます。詳細は下記からご覧ください。
寄附金控除
地方自治体や日本赤十字社の支部等に対し、一定額以上の寄附を行った場合、税額控除されます。詳細は下記からご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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