新型コロナウイルス感染症の影響による文化芸能、スポーツイベントの中止又は規模の縮小によりチケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除

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更新日:2022年11月28日

新型コロナウイルス感染症まん延防止のための措置として、文化芸能、スポーツイベントが中止又は規模の縮小となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、所得税及び市民税・県民税(個人住民税)の寄附金控除を受けられます。

※2020年2月1日から2021年1月31日までに開催予定であったイベントについて、払戻請求権の放棄をしたものが対象になります。
詳細は文化庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(令和3年度、及び令和4年度分が控除対象となります。)

対象となるイベント

    • 主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請を行い、文部科学大臣の指定を受けたもの

    埼玉県及び狭山市は文部科学大臣の指定を受けたものすべてを所得税と同様に対象としています。
    対象となるイベント等については文化庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

    寄附金控除を受けるための手続き

    寄附金控除を受けるためには、対象イベント主催者に払戻し辞退を申請し、主催者から指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手して、所得税の確定申告又は市民税・県民税の申告を行ってください。(所得税の確定申告を行った方は、市民税・県民税の申告は不要です)

    関連リンク

    このページに関するお問い合わせは
    総務部 市民税課

    狭山市入間川1丁目23番5号

    電話:04-2937-5073

    FAX:04-2954-6262

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