令和6年度分の個人の市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)

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更新日:2024年11月1日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年の所得税及び令和6年度の個人の市民税・県民税について、特別税額控除(以下「定額減税」)が実施されます。このページでは、市民税・県民税の定額減税について説明します。

定額減税の対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません

定額減税額の算出方法

 納税者の市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
 なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の市民税・県民税の所得割額から、10,000円を控除する予定です。
(1)納税者本人 10,000円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く・年少扶養を含む)  1人につき10,000円
例:納税者が配偶者と子1人(合計2人)を扶養している場合の定額減税額
 10,000円(本人)+(10,000円×扶養人数2人)=30,000円
 減税前の市民税・県民税の所得割額がこの金額を下回る場合、調整給付の対象となります。(調整給付は2024年10月31日(木曜日)で受付を終了しました)
 また、所得税の定額減税については以下のページをご覧ください。

所得税の定額減税リンクサイト外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

定額減税の実施方法

市民税・県民税が給与から天引きされる場合

令和6年度の徴収開始月である2024年(令和6年)6月分は徴収せず、定額減税後の税額を2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月までの11分割で徴収します。

(例)減税前年額241,000円で、定額減税10,000円の場合
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 年税額
減税前 21,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 241,000円
減税後 なし 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 231,000円

※定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額が1,805万円を超える場合は、これまで通り6月からの徴収となります

市民税・県民税が公的年金から天引きされる場合

定額減税前の税額をもとに算出した、2024年(令和6年)10月以降の特別徴収税額から控除を行い、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

(例)減税前年額54,000円(仮徴収30,000円)で、定額減税10,000円の場合
  4月 6月 8月 10月 12月 2月 年税額
減税前 10,000円 10,000円 10,000円 8,000円 8,000円 8,000円 54,000円
減税後 10,000円 10,000円 10,000円 なし 6,000円 8,000円 44,000円

市民税・県民税を普通徴収(納付書や口座引落等)で納める場合

定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分の納付額から控除を行い、控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(例)減税前年額82,000円で、定額減税10,000円の場合
  第1期 第2期 第3期 第4期 年税額
減税前 22,000円 20,000円 20,000円 20,000円 82,000円
減税後 12,000円 20,000円 20,000円 20,000円 72,000円

定額減税の適用状況の確認方法

定額減税の額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。

給与から天引きの場合(2024年5月~6月 お勤め先から配布)

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

普通徴収・公的年金からの天引きの場合(2024年6月 個人あて送付)

令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書

各制度における定額減税の影響

令和6年度の市民税・県民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • いわゆる「ふるさと納税」の上限額の算定における所得割額
  • 公的年金からの天引きの方における翌年度仮徴収税額(2025年(令和7年)4月、6月、8月)の算定における所得割額

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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