確認書の受付は、2024年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
確認書及び申請書を提出されても、受付や給付金の支給はできません。
令和6年度の市民税・県民税及び令和6年分の所得税について、特別税額控除(以下「定額減税」)が実施されています。この定額減税がしきれないと見込まれる方には調整給付があります。
対象者には、2024年8月14日以降、支給に関するお知らせ(確認書)をお送りしております。
狭山市給付金コールセンターを閉鎖しました
定額減税補足給付金(調整給付)給付事業の終了に伴い、2024年11月29日(金曜日)をもって狭山市給付金コールセンターを閉鎖しました。
コールセンター閉鎖後における本給付金に関するお問合せにつきましては、以下の電話番号へご連絡ください。
電話番号:04-2953-1111(内線7020)【2024年12月27日(金曜日)まで】
対象者
定額減税前の「令和6年度市民税・県民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」から定額減税額を控除しきれない方
※令和6年度市民税・県民税所得割が課税されておらず、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が0円の方は対象外です
定額減税の額についてはこちらから
調整給付の額
次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を10,000円未満切り上げ)
(1)市民税・県民税控除不足額の算出方法
市民税・県民税所得割分定額減税額-令和6年度分市民税・県民税所得割額
(2)所得税控除不足額の算出方法
所得税分定額減税額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
算出例
納税者本人に控除対象配偶者と扶養の子1人(扶養人数2人)がおり、
令和6年度市民税・県民税所得割25,000円、令和5年分所得税16,000円(いずれも減税前)の場合
(1)市民税・県民税控除不足額
市民税・県民税所得割分定額減税可能額:10,000円(本人)+(10,000円×扶養人数2人)=30,000円
30,000円-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額:25,000円=5,000円
(2)所得税控除不足額
所得税分定額減税額:30,000円(本人)+(30,000円×扶養人数2人)=90,000円
90,000円-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額):16,000円=74,000円
(1)市民税・県民税控除不足額:5,000円+(2)所得税控除不足額:74,000円=79,000円
※支給額は80,000円(10,000円未満切り上げ)となります。
(注)国外居住の控除対象配偶者、扶養親族は除きます。
給付の手続き
支給に関するお知らせが届きましたら、確認書(B面)に必要事項を記入又は押印し、キリトリ線で切り取って、必要書類を同封して、返信用封筒でご返送ください。
確認書の受理後、1か月から2か月程度で支給します。
なお、支給決定通知書はお送りしませんので、ご自身で通帳などでご確認いたたきますようお願いします。
※オンライン申請も可能です(郵送での提出より早く支給できます。確認書の裏面(C面)のオンライン提出のご案内から手続きできます。)
申請期限
2024年10月31日(木曜日)必着
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
狭山市や内閣府が、給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。