定額減税不足額給付金

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更新日:2025年7月10日

令和6年度の市民税・県民税及び令和6年分所得税について、定額減税がしきれないと見込まれる方に調整給付金を支給しましたが、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた方には不足額給付があります。
対象となる方には通知等をお送りします。

対象者

令和7年度個人住民税が狭山市で課税される方(原則として令和7年1月1日に狭山市に住民登録がある方)で次のどちらかに該当する方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)

当初調整給付において、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。ただし、定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度住民税(令和5年中所得)所得割額がいずれも0円の場合は対象外となります。
支給対象となりうる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
  • こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加した方
  • 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額の変更が生じたことにより、住民税所得割額が減少した方など

不足額給付2(定額減税や低所得者向け給付等のいずれも対象とならなかった方)

次の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、扶養親族の対象とならない(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  • 低所得者向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注)低所得者向け給付金は、以下の給付金を指します

  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度新たな住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

給付額

不足額給付1に該当する方

本来給付すべき額から当初調整給付金額を差し引いた金額(差額を1万円単位に切り上げ)
【(1)+(2)】-(3)
※上記の計算が0円以下の場合は対象外

(1)所得税分の所要額:3万円×減税対象人数(※1)-令和6年分所得税額
(※1)納税義務者本人+令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
(2)個人住民税所得割分の所要額:1万円×減税対象人数(※2)-令和6年度分個人住民税所得割額
(※2)納税義務者本人+令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
(3)調整給付(当初給付金)所要額

不足額給付2に該当する方

原則4万円
※2024年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円

今後のスケジュール

【不足額給付1】
1.振込のお知らせ(ハガキ)が送付される支給対象者
過去に狭山市からの給付金支給実績があることで、市が口座情報を把握している方、またはマイナンバーカードに公金受取口座を登録している方
→2025年7月中旬に「お知らせハガキ」を送付します
2.確認書(封筒)が送付される支給対象者
過去に狭山市からの給付金支給実績がなく、市が口座情報を把握できていない方、及びマイナンバーカードに公金受取口座の登録がない方
→2025年7月末から8月に「確認書を封筒」で送付します
【不足額給付2】
→2025年8月中旬以降にお知らせを送付予定
※2024年1月2日以降に狭山市に転入された方は、前住所地への課税状況の照会が必要なため、お知らせの送付が遅れます

    給付の手続き(お知らせがハガキで届いた方は、手続きは不要です)

    支給に関するお知らせが封筒で届きましたら、確認書(B面)に必要事項を記入又は押印した後、キリトリ線で切り取り、必要書類を同封して、返信用封筒でご返送ください。
    確認書の受理後、1か月半から2か月程度で支給します。
    なお、支給決定通知書はお送りしませんので、ご自身で通帳などでご確認いたたきますようお願いします。
    ※オンライン申請も可能です(確認書の裏面(C面)のオンライン提出のご案内から手続きできます。)

    申請期限(確認書が封筒で届いた方)

    2025年10月31日(金曜日)必着

    給付金を装った詐欺等にご注意ください

    給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
    狭山市や内閣府が、給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
    自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

    このページに関するお問い合わせは

    狭山市給付金コールセンター
    電話:0120-837-831
    受付時間:8時30分から17時15分
    ※土曜日、日曜日、祝日を除きます
    ※開設期間:2025年7月10日(木曜日)から9月30日(火曜日)

    このページに関するお問い合わせは
    福祉部 福祉政策課

    電話:04-2937-7562

    FAX:04-2954-6262

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