令和6年度低所得者の子育て世帯への加算(終了しました)

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更新日:2025年1月10日

確認書の受付は、2024年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
確認書を提出されても、受付や給付金の支給はできません。

「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」を受給できる世帯のうち、18歳以下の児童(2006年4月2日以降生まれの児童)が属する世帯に対して、児童の人数に応じて給付金を加算して支給します。
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金はこちら
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金はこちら

狭山市給付金コールセンターを閉鎖しました

令和6年度低所得者の子育て世帯への加算給付事業の終了に伴い、2024年11月29日(金曜日)をもって狭山市給付金コールセンターを閉鎖しました。
コールセンター閉鎖後における本給付金に関するお問合せにつきましては、以下の電話番号へご連絡ください。
電話番号:04-2953-1111(内線7020)【2024年12月27日(金曜日)まで】

支給対象世帯と加算対象となる児童の範囲

「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」の受給世帯のうち、基準日(2024年6月3日)において、次のいずれかの要件を満たす児童がいる世帯。

  1. 同一世帯に18歳以下の児童(2006年4月2日以降生まれ)がいる世帯
  2. 基準日の翌日から2024年10月31日までに出生した新生児がいる世帯
  3. 別世帯の児童を扶養している世帯(届出が必要です。)

※施設に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は支給対象外です

支給額

対象の児童1人あたり5万円

給付の手続き

「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」の手続きを行っていただければ、こども加算の手続きは不要ですが、別世帯の児童を扶養している場合は、確認書に氏名等を記入のうえ、下記の必要書類を添付して返送してください。

別世帯の児童を扶養している場合の添付書類(発行日から3か月以内のもの)

  • 別世帯の児童を含む世帯全員の住民票の写し
  • 別世帯の児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し(別世帯の場合のみ)

申請期限

2024年10月31日(木曜日)必着

お問い合わせ

狭山市給付金コールセンター
電話番号:0120-837-831
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせは
総務部 定額減税補足給付金等プロジェクトチーム

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2953-1111

FAX:04-2954-6262(代表)

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