「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」を受給できる世帯のうち、18歳以下の児童(2006年4月2日以降生まれの児童)が属する世帯に対して、児童の人数に応じて給付金を加算して支給します。
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支給対象世帯と加算対象となる児童の範囲
「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」の受給世帯のうち、基準日(2024年6月3日)において、次のいずれかの要件を満たす児童がいる世帯。
- 同一世帯に18歳以下の児童(2006年4月2日以降生まれ)がいる世帯
- 基準日の翌日から2024年10月31日までに出生した新生児がいる世帯
- 別世帯の児童を扶養している世帯(届出が必要です。)
※施設に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は支給対象外です
支給額
対象の児童1人あたり5万円
給付の手続き
「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」の手続きを行っていただければ、こども加算の手続きは不要ですが、別世帯の児童を扶養している場合は、確認書に氏名等を記入のうえ、下記の必要書類を添付して返送してください。
別世帯の児童を扶養している場合の添付書類(発行日から3か月以内のもの)
- 別世帯の児童を含む世帯全員の住民票の写し
- 別世帯の児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し(別世帯の場合のみ)
申請期限
2024年10月31日(木曜日)必着
お問い合わせ
狭山市給付金コールセンター
電話番号:0120-837-831
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このページに関するお問い合わせは
総務部 定額減税補足給付金等プロジェクトチーム
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:0120-837-831
FAX:04-2954-6262(代表)
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