令和6年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給要件に当てはまる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
対象となる世帯には、2024年8月14日以降、支給に関するお知らせを発送しております。
支給対象世帯
次の支給要件1から4のすべてを満たす世帯
- 基準日(2024年6月3日)時点で狭山市に住民登録がある
- 世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない者のみで構成される世帯である(ただし、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯を除く)
- 令和6年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯ではない(他市町村で単身赴任している配偶者が狭山市内の家族を扶養している場合など)
- 令和5年度住民税非課税世帯支援給付金又は住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けた世帯(同給付金の給付の対象であったが未申請又は受給を辞退した世帯を含む。)又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではない
※上記条件に該当しても、世帯内に令和6年度住民税の申告がない方がいる場合は、お知らせをお送りしていません。住民税の申告と、この給付金を受けるための申請が必要となります。なお、お知らせは7月中旬の課税状況に基づき送付しています。
支給額
1世帯あたり10万円で、支給は1世帯あたり1回限りです。
給付の手続き
支給に関するお知らせが届きましたら、確認書(B面)に必要事項を記入又は押印し、キリトリ線で切り取って、必要書類を同封して、返信用封筒でご返送ください。
確認書の受理後、1か月から2か月程度で支給します。
なお、支給決定通知書はお送りしませんので、ご自身で通帳などでご確認いたたきますようお願いします。
※オンライン申請も可能です(郵送での提出より早く支給できます。確認書の裏面(C面)のオンライン提出のご案内から手続きできます。)
申請期限
2024年10月31日(木曜日)必着
お問い合わせ
狭山市給付金コールセンター
電話番号:0120-837-831
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
よくある質問(Q&A)
Q1.基準日(2024年6月3日)において、狭山市に住民登録があり、令和6年度住民税が均等割のみ課税されているのに支給に関するお知らせが届いていません。なぜでしょうか。
A.基準日において狭山市に住民登録があり、ご自身の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている場合であっても、下記のいずれかに該当する世帯は支給対象世帯に該当しないため、支給に関するお知らせを送付していません。
- 同じ世帯の中に令和6年度住民税所得割が課税されている人がいる世帯
- 同じ世帯の中に令和5年度中の収入(所得)を申告していない(未申告)の人がいる世帯。※住民税の申告をすることにより給付金の対象となる場合があります
- 令和6年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている人のみの世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯支援給付金又は住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けた世帯(同給付金の給付対象であったが未申請又は受給を辞退した世帯を含む。)又は該当世帯の世帯主であった者を含む世帯
また、2023年12月2日以降に狭山市に転入された方を含む世帯は、転入者の令和5年度住民税非課税世帯支援給付金又は住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の受給状況の確認ができないことから、支給に関するお知らせを発送していません。令和5年度の給付金を受給していない場合は、今回の給付金を受給できる可能性がありますが、転入日によって手続きが異なりますので、給付金コールセンターにお問い合わせください。
Q2.「令和6年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている」とは、どのような状況ですか。
A.住民税が課税されている親族の税法上の扶養(被扶養者)となっている状態のことです。税法上は、同一世帯の親族以外でも所定の要件を満たす場合は扶養とすることが可能です。(例:市外に住んでいる子が狭山市に住んでいる高齢者の親を被扶養者として申告する。市外に住んでいる親が学生で一人暮らししている子を被扶養者として申告するなど)
なお、税法上の被扶養者と、健康保険等の被扶養者では要件が異なります。
Q3.2024年6月4日以降に狭山市に転入した場合は対象となりますか。
狭山市での支給対象とはなりません。基準日(2024年6月3日)時点で住民登録のあった自治体にお問い合わせください。
Q4.2024年1月2日以降に日本に入国しました。給付金の支給対象となりますか。
A.2024年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく、令和6年度住民税の課税対象となっていない(課税権がない)場合は、本給付金の支給対象外となります。
Q5.昨年退職して、現在収入がありません。給付金はもらえますか。
A.令和6年度住民税は令和5年中の所得(令和5年1月から12月末までの所得)をもとに課税を行います。令和6年度住民税所得割が課税されている場合は、本給付金は支給対象外となります。
Q6.以前、別の給付金を受け取る際に口座情報を届け出ましたが、その口座を受取口座とすることはできないでしょうか。
A.確実な給付を行う観点から、新たに口座情報を登録させていただき、給付を進めることとしております。
差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布法律第81号)」により、
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
狭山市や内閣府が、給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 定額減税補足給付金等プロジェクトチーム
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:0120-837-831
FAX:04-2954-6262(代表)
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