狭山市外国人高齢者等福祉手当支給制度

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更新日:2017年4月1日

制度の概要

狭山市では、外国人(日本国籍を有しないかた)の高齢者と障害者に手当を支給しています。
この制度は、狭山市外国人高齢者等福祉手当支給要綱に基づき平成11年4月1日から実施しているもので、外国人の高齢者と障害者の方々の福祉増進を図ることを目的としています。
該当される方は、市役所1階福祉政策課に申請してください。(なお、すでに受給している方は申請は不要です)

対象者

次のいずれかの条件に該当する方が対象です。

  1. 大正15年4月1日以前に出生した方
  2. 昭和57年1月1日現在、満20歳以上で身体障害者手帳1級から2級または療育手帳マルAかAの交付を受けている方

要件

上記に掲げる対象者であって、次のすべての要件に該当する方に手当が支給されます。

  1. 狭山市の住民基本台帳に記録されている
  2. 出入国管理及び難民認定法により法務大臣の永住許可を受けている
  3. 国民年金などの公的年金を受給していない

申請時に必要な書類

振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行を除きます)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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