第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年4月22日

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年にあたり、わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

国債の名称・総額

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千円(5年償還記名国債)

請求期間

2025年(令和7年)4月1日(火曜日)から2028年(令和10年)3月31日(金曜日)

支給対象遺族

戦没者等の死亡当時の遺族のうち、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

受付方法

受付方法:福祉政策課窓口及び郵送
郵送先:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号 福祉政策課
受付時間:9時から15時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

国債受領までの期間

請求書の受付から国債の交付までにかかる期間は約1年です。国債のお渡しの準備ができましたら、ご案内を郵送します。
請求者の居住都道府県と、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時の本籍都道府県)が異なる場合、さらに期間を要することがあります。

お知らせ

第十一回特別弔慰金を狭山市で申請された方へ手続き書類一式を発送します。
書類が自宅に届いた後、必要書類をそろえてから、狭山市役所1階の福祉政策課窓口へお越しいただくか、郵送にて手続きをお願いします。
初めて狭山市で特別弔慰金の申請をする方は、福祉政策課へご連絡ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。