【受付終了】第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請を受け付けています

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更新日:2023年4月4日

第十一回特別弔慰金は、令和5年3月31日をもちまして、受付を終了しました。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請に関するご案内です。
第十回を狭山市で申請された方へ手続き書類一式を発送しました。
書類が自宅に届いた後、必要書類をそろえてから、狭山市役所1階の福祉政策課窓口へお越しください。
初めて狭山市で特別弔慰金の申請をする方は、福祉政策課窓口へお越しください。
ご理解とご協力をお願いいたします

国債の名称・総額

名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:25万円(5年償還記名国債)

請求期間

2020年(令和2年)4月1日(水曜日)から2023年(令和5年)3月31日(金曜日)

支給対象遺族

戦没者等の死亡当時の遺族のうち、基準日である令和2年4月1日現在ご健在の方で、支給順位表の順位の最も高い方1名。

特別弔慰金支給順位表

国債受領までの期間

請求書の受付から国債の交付までにかかる期間は約1年です。国債のお渡しの準備ができましたら、ご案内を郵送します。
請求者の居住都道府県と、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時の本籍都道府県)が異なる場合、さらに期間を要することがあります。

受付の場所・受付時間

狭山市役所1階、福祉政策課
〒350-1380狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111(内線:1512)9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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