罹災扶助金及び日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給

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更新日:2023年3月29日

災害等の被害に遭われたかたは、被害の程度に応じて「罹災扶助金等の支給」及び「日本赤十字社の救援物資・弔慰金の支給」の対象となります。
対象者の詳細等は、福祉政策課へお問い合わせください。
また、被災された方が利用できる制度はこちらのページをご確認ください。

罹災扶助金等の支給

「狭山市罹災扶助条例施行規則」に基づき、被害の程度に応じて罹災扶助金等を支給するものです。申請には罹災証明書が必要です。詳細は福祉政策課へお問い合わせください。

罹災の状況と扶助金額

罹災の状況 扶助金額
住家の全焼、全壊または流出の被害 100,000円
住家の半焼または半壊の被害

50,000円

床上浸水の被害 30,000円

日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給

日本赤十字社埼玉県支部が定めた「災害救援物資等配分要綱」の規定に基づき、被害の程度に応じて救援物資(布団セット、毛布、緊急セット)を支給します。

災害救援物資配分基準
  全焼・全壊・流出 半焼・半壊 床上浸水等

布団セット

1人あたり1組(小学生以上)
※ただし、独身寮、作業飯場等住居者は除く

1人あたり1組(小学生以上)
※ただし、独身寮、作業飯場等住居者は除く

なし
毛布

1人あたり1枚
(年齢問わず)

1人あたり1枚
(年齢問わず)

1人あたり1枚
(年齢問わず)

緊急セット

1世帯4人あたり1個
(5人以上の世帯は4人につき1個)

1世帯4人あたり1個
(5人以上の世帯は4人につき1個)

1世帯4人あたり1個
(5人以上の世帯は4人につき1個)


※消火作業等により隣接の住家で水浸しとなった場合や避難所に一時避難した場合は、床上浸水等の基準を準用する。

弔慰金の支給

災害により死亡または行方不明の方がいらした場合、1名につき20,000円を支給します。
ただし、一家の生計を維持(生計中心者)していた方については、30,000円を支給します。
※災害救助法が適用になった災害の場合は、支給の対象外となります。

日本赤十字救援車

災害時等に支援物資を輸送するために日本赤十字社より救援車が配備されています。

日赤から配備された救援車

日赤から配備された救援車2



日本赤十字社より配備された救援車

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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