火災等の被害に遭われたかたは、被害の程度に応じて「罹災扶助金等の支給」及び「日本赤十字社の救援物資・弔慰金の支給」の対象となります。
対象者の詳細等は、福祉政策課へお問い合わせください。
罹災扶助金等の支給
「狭山市罹災扶助条例施行規則」に基づき、被害の程度に応じて罹災扶助金等を支給するものです。申請には罹災証明書が必要です。詳細は福祉政策課へお問い合わせください。
罹災の状況と扶助金額
罹災の状況 | 扶助金額 |
---|---|
住家の全焼、全壊または流出の被害 | 100,000円 |
住家の半焼または半壊の被害 | 50,000円 |
床上浸水の被害 | 30,000円 |
日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給
日本赤十字社埼玉県支部が定めた「災害救援物資等配分要綱」の規定に基づき、被害の程度に応じて救援物資(布団セット、毛布、緊急セット)を支給します。
被害区分と支給物資
被害区分 | 支給物資(布団セット) | 支給物資(毛布) | 支給物資(緊急セット) |
---|---|---|---|
住家の全焼、全壊または流出 | 1人1組(小学生以上) | 1人1枚 |
4人あたり1セット |
住家の半焼または半壊 |
1人1組(小学生以上) | 1人1枚 |
4人あたり1セット |
住家の床上浸水 |
なし | 1世帯あたり2枚 |
4人あたり1セット |
※布団セットの支給の対象については、独身寮や作業飯場等の居住者は除きます。
弔慰金の支給
災害により死亡または行方不明の方がいらした場合、1名につき20,000円を支給します。
ただし、一家の生計を維持(生計中心者)していた方については、30,000円を支給します。
※災害救助法が適用になった災害の場合は、支給の対象外となります。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262
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