自然災害により住家等に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。
罹災証明書
災害により住家が受けた被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたっては、災害と被害との因果関係や被害の程度について、現地調査の実施、または被害の程度が写真で明らかに把握できる場合には、被害状況を撮影した写真の提出をもって判定します。
対象となる自然災害等
災害対策基本法第2条第1号に基づく災害
(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、大規模な火事・爆発等)
※落雷による被害は対象になりません。
※自然災害以外(事故や犯罪等)による被害は対象になりません。
判定方法
次のいずれかの方法で被害の程度を判定します。
- 市職員による現地調査の実施
- 被害状況が把握できる写真の確認
罹災証明書を発行できないケースの例
- すでに被害箇所の修繕を施し、被害状況を判別できる写真等もない場合。
- 災害から申請までの期間が経過し、因果関係を判断することが困難な場合。
- 住家以外が被害を受けた場合。(店舗、工場、倉庫、門扉、外構、カーポート、庇、雨樋、アンテナ、ソーラーパネル、屋内外照明、ビニールハウス等)
- 2・3の場合は、罹災届出証明書の発行をご案内します。
申請様式
罹災届出証明書
災害により住家等が被害にあったことについて、被災者から届出があったことを証明するものです。
災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。
罹災届出証明書を発行するケース
- 住家が受けた被害について災害との因果関係を判断することが困難な場合。
- 住家以外が被害を受けた場合。(店舗、工場、倉庫、門扉、外構、カーポート、庇、雨樋、アンテナ、ソーラーパネル、屋内外照明、ビニールハウス等)
申請様式
申請方法(罹災証明・罹災届出証明共通)
申請に必要な書類
- 罹災証明願または罹災届出証明願
- 被害を受けた状況が確認できる資料(写真等)
被災した住家の調査・判定に当たっては、判定根拠として、被害状況の写真撮影が必要となります
片付けや修理をする前に、被害状況を写真に撮っておきましょう。
別添のチラシ(内閣府作成)に注意事項をまとめていますので、ご確認ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:144KB)
- 委任状※代理人が申請する場合(様式任意)
- 返信用封筒※証明書を郵送で受け取る場合(返信先記入、切手貼付)
提出方法
- 狭山市役所危機管理課窓口に持参して提出する。(市役所本庁舎2階)
- 郵送で提出する。
- オンライン(LoGoフォーム)で申請する。
郵送先:〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市危機管理課あて
手数料
無料
オンライン申請
火災による罹災証明書
火災による罹災証明書は、消防署が発行します。
最寄りの消防署、または分署にお問い合わせください。
消防署・分署
狭山消防署:04-2953-7111(代表)
富士見分署:04-2957-5651
広瀬分署:04-2953-0554
水野分署:04-2958-5119
外部リンク
このページに関するお問い合わせは
危機管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6527
FAX:04-2954-6262
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