自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき、被害状況写真や現場の状況確認を行い、その結果に基づき罹災証明書の発行を行っています。
申請方法
1.以下の申請書に必要事項を記入してください
2.申請書の提出先
危機管理課 危機管理防災担当 (市役所 高層棟 2階)
発行手数料
無料
3.提出の際に必要なもの
共通のもの
世帯主本人の印鑑
罹災状況が確認できる資料(写真等)
被災した住家の調査・判定に当たっては、判定根拠として、被害状況の写真撮影が必要となります。
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう 。
別添のチラシ(内閣府作成)にて写真撮影の際の注意事項をまとめておりますので、御確認を宜しくお願いいたします。
被害を受けた際に写真を撮影するポイント(PDF・227KB)
その他のもの
委任状(様式任意)
※代理人が申請を行う場合のみ
返信用封筒
※発行した罹災証明書を郵送で受け取る場合のみ
返送先の記入をし、切手を貼っておいてください。
注意事項
・罹災状況確認のため、担当が現地を確認する場合があります。
・家屋や家財等の修繕が完了した後に申請いただいた場合等、罹災状況が確認できない場合は、罹災証明書を発行できないことがあります。
・狭山市内の火災による被害の証明は、埼玉西部消防局で行います。手続きに関する詳細は、狭山消防署、または市内各分署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
市民部 危機管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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