農業経営改善計画認定申請書

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更新日:2021年1月6日

申請に必要な書類

申請書(2020年12月21日付新様式)

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく

「個人情報取り扱い」についての同意書

用途

農業経営基盤強化促進法に規定される認定農業者としての認定を受けるために必要な書類です。

提出先

農業を営んでいる区域別提出先

農業経営を営む区域 提出先
狭山市内での農業経営 狭山市長
複数市町村にまたがる※1 埼玉県内での農業経営 埼玉県知事
複数都道府県にまたがる
単一地方農政局の管区内 地方農政局
複数の地方農政局の管区にまたがる 農林水産大臣

※1 農業経営を営む各市町村へ申請書を提出してもよい

認定基準

狭山市内で営農実態があり(または、狭山市内で営農する意思があり)、5年後まで農業経営を継続する計画(意欲)がある農家(新規就農者も含む)は、次の条件を目指す目標を立て、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定される農業経営改善計画認定申請書を作成し、市に提出のうえ、計画の実現に向けて取り組む意思が確認されれば認定される。
(1)5年後の「主たる農業従事者1人当たりの年間農業所得」560万円程度
(2)5年後の「主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間」1800時間程度

手数料

無料

郵送受付

その他

記載方法で不明な点がある場合は、狭山市役所農業振興課までお気軽に相談ください。

認定農業者制度についての詳細は、以下のリンクを参照ください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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