農地等を相続によって取得した場合、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。
申請書
農地法第3条の3の規定による届出書(WORD)(ワード・13KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(PDF)(PDF・105KB)
用途
農地等を相続によって取得
必要なもの
- 印鑑
- 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
提出先
農業委員会事務局
注意事項
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
手数料
無料
郵送受付
不可
その他
なし
このページに関するお問い合わせは
農業委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-7689
FAX:04-2954-6262
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