農地法第3条の規定による届出書(相続用)

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更新日:2019年4月26日

農地等を相続によって取得した場合、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。

申請書

用途

農地等を相続によって取得

必要なもの

  • 印鑑
  • 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

提出先

農業委員会事務局

注意事項

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

手数料

無料

郵送受付

不可

その他

なし

このページに関するお問い合わせは
農業委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-7689

FAX:04-2954-6262

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