農地法4条・5条届出書

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更新日:2024年1月12日

申請書

用途

市街化区域の農地を転用するときに届出が必要です。

必要なもの

・農地法4条届出…2部
・農地法5条届出…3部
・添付書類…1部

提出先

市役所6階 農業委員会事務局

注意事項

特になし

手数料

無料

郵送受付

不可

このページに関するお問い合わせは
農業委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-7689

FAX:04-2954-6262

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