申請書
用途
市街化区域の農地を転用するときに届出が必要です。
必要なもの
・農地法4条届出…2部
・農地法5条届出…3部
・添付書類…1部
提出先
市役所6階 農業委員会事務局
注意事項
特になし
手数料
無料
郵送受付
不可
このページに関するお問い合わせは
農業委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-7689
FAX:04-2954-6262
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市街化区域の農地を転用するときに届出が必要です。
・農地法4条届出…2部
・農地法5条届出…3部
・添付書類…1部
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