土壌関連法令の届出様式

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更新日:2021年4月1日

狭山市で事務を所管している土壌関連法令の届出様式をこちらからダウンロードできます。届出の要件、添付書類等については担当課までお問い合わせください。
なお、大気関係法令、アスベスト関係法令、土壌汚染対策法については埼玉県西部環境管理事務所(外部サイト)が所管しています。

埼玉県生活環境保全条例(土壌関係)

特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書

3,000平方メートル以上の土地を改変しようとする際には、その土地における過去の特定有害物質取扱事業所の設置状況について履歴を調査する必要があります。なお、履歴とは、過去の特定有害物質取扱事業所の設置状況等の調査で、土地の登記簿、航空写真、聞き取りなどにより調査をする必要があります。

土壌汚染状況調査結果報告書

特定有害物質取扱事業所を廃止した時、または土地の履歴調査の結果、土壌汚染のおそれが認められる場合は、土壌の汚染の状況を調査する必要があります。

汚染拡散防止計画作成報告書

土壌の汚染の状況を調査した結果、特定有害物質の濃度が土壌汚染基準を超えていることが判明したときは、汚染拡散防止計画を作成する必要があります。

汚染処理(汚染拡散防止措置)完了報告書

汚染の拡散防止措置が完了した場合、汚染した土壌の処理が完了したときは報告が必要になります。

狭山市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(土砂関係)

土砂関係については下記のページを参照してください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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