水質関連法令の届出様式

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更新日:2021年4月1日

狭山市で事務を所管している水質関連法令の届出様式をこちらからダウンロードできます。届出の要件、添付書類等については担当課までお問い合わせください。
なお、大気関係法令、アスベスト関係法令、土壌汚染対策法については埼玉県西部環境管理事務所(外部サイト)が所管しています。

水質汚濁防止法・埼玉県生活環境保全条例(水質)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)・指定排水施設設置(使用・変更)届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)・指定排水施設を新設または増設しようとするとき、または構造や使用方法、汚水等の処理の方法を変更しようとするときには、工事着工の60日以前に届出が必要です。

氏名等変更届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)・指定排水施設の設置、使用の届出をした者が氏名・名称等の変更をしたときには、変更があった日から30日以内に届出が必要です。

承継届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)・指定排水施設の設置、使用の届出をした者から施設を譲り受け若しくは借り受けたとき、相続または合併があったときには、承継があった日から30日以内に届出が必要です。

廃止届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)・指定排水施設の使用を廃止したときには、廃止した日から30日以内に届出が必要です。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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