回答
納税義務者本人の所得が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の所得が58万円(給与収入で123万円)以下の場合に、配偶者控除が受けられます。
なお、配偶者控除が受けられる場合でも、配偶者の前年の所得が41万5千円(給与収入では106万5千円)を超えると、市民税・県民税(個人住民税)は課税になります。
また、納税義務者本人の所得が1,000万以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の所得が58万円を超え133万円(給与収入で201万6千円未満)以下の場合に、配偶者特別控除が受けられます。控除額については次のページをご覧いただくか、市民税課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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