Q.配偶者控除はどのような場合に受けられますか

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更新日:2021年7月1日

A.回答

納税義務者本人の所得が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の所得が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に、配偶者控除が受けられます。
なお、配偶者控除が受けられる場合でも、配偶者の前年の所得が41万5千円(給与収入では96万5千円)を超えると、市民税・県民税(個人住民税)は課税になります。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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