Q.サラリーマンなので勤務先から市民税は給料から天引きされているのですが、納税通知書が送られてきました。どうしてですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

給与以外の所得があって、確定申告をされている場合で、そのときに、徴収方法を給与天引き(特別徴収)に選択されていないと、給与天引きとの差額について納税通知書をお送りする場合があります。

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このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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