Q.宅地等の土地に係る固定資産税の評価はどのように行なわれているのですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

土地の評価は売買実例価額を基準として評価する方法としており、固定資産税評価については、平成6年度の税制改正により地価公示価格の7割をめどに評価しています。

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総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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