回答
狭山市では、平成20年4月1日から埼玉県景観条例等の運用が拡充され、市内全域が対象区域となりました。埼玉県景観計画において、届出対象行為、規模等を定めていますので、建築物(工作物)の建築等や外観の色彩変更等を行う場合は届出を行ってください。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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