Q.狭山市宅地等の開発に関する指導要綱の事前協議について相談したいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

原則として、事業区域の面積が500平方メートル以上の開発事業の場合は、指導要綱に基づく事前協議が必要になります。
詳しくは、開発審査課へお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 開発審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8128

FAX:04-2954-6262

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