新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送等による諸手続きを受け付けています。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、窓口での受付を控えていただき、できる限り郵送による手続きをしていただくようお願いいたします。
※この郵送等による諸手続きの受付は、新型コロナウィルス感染が終息するまでの期間となります。
郵送による手続きが可能な申請、届出等
●指導要綱関係
・開発事前協議申請 ・開発事前協議変更届 ・中間検査依頼書 ・工事完了届兼検査依頼書 ・工事着手届
●相談票
・相談票
●都市計画法関係
○法第29条関係(開発許可)
・開発行為許可申請 ・開発許可変更届 ・開発許可変更許可 ・工事着手届
・法第37条公告前建築等承認申請 ・中間検査依頼書 ・工事完了届 ・工事取止め書 ・地位承継書
○法第32条協議書関係
・公共施設の管理に関する協議書
○法第42条関係(用途変更)
・予定建築物等以外の建築等許可申請
○法第43条関係(建築許可)
・建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請
○省令第60条関係(適合証明)
・開発行為又は建築等に関する証明書交付申請
郵送による手続きの方法
以下を同封のうえ狭山市開発審査課宛てにお送りください。
●送付票
●手続きに必要な書類
●副本返送用封筒(副本等の返却が必要な場合)
●手数料納付書送付用封筒(手数料が必要な場合)
※書類送付前に必ず開発審査課へ電話にてお問合せください。
※窓口での手続きより1~2週間程度、手続きに日数を要しますのでご注意ください。また、開発審査課への書類送付、副本等の書類の返送、手数料納付書の返送にかかる郵送料は申請者にご負担頂きます。
※各申請の手数料は下記コンテンツをご参照ください
各担当と業務内容
開発審査担当(内線2173~2174)
- 都市計画法に基づく開発許可及び建築許可に関する事務
- 狭山市の宅地指導要綱に関する事務
- 違反開発等の是正指導及び措置に関する事務
- 租税特別措置法に基づく優良宅地、優良住宅の認定に関する事務
コンテンツ
狭山市例規類集
- 狭山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
- 狭山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
- 狭山市宅地等の開発に関する指導要綱
- 開発許可等の申請手数料
※例規検索システム(外部サイト)を参照してください。
申請書ダウンロード
狭山市宅地等の開発に関する指導要綱に基づく開発事前協議等
※提出については、正副2部、協議用15部に申請書・事業計画書を添付してください。
都市計画法に基づく許可申請等
その他の書類
市条例第5条第1項第2号チェックシート(PDF・124KB)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 開発審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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