市条例第5条第1項第2号イの取扱いの一部改正
市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可について、市の取扱いの一部改正を行いました。
一部改正点:当該立地基準による開発区域の土地は既存の集落に存する土地であって、開発行為を行う者又はその親族が所有している土地とし、「農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記」を設定した開発許可申請はできません。
施行時期
令和8年(2026年)4月1日 施行
詳細については、以下の「お知らせ」をご確認ください。
お知らせ(市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可に係る市の取扱いの一部改正について)(ワード・16KB)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 開発審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8128
FAX:04-2954-6262
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