用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限

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更新日:2023年1月11日

用途地域の指定のない区域内の建築物に係る制限の区域の一部を変更しました

狭山市都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)の容積率や建蔽率などの建築物に係る制限について、平成16年4月1日から地域の状況や市のまちづくり方針などに応じて定めています。
狭山工業団地拡張地区の2地区(柏原鳥之上地区、上広瀬西久保地区)の区域に用途地域が定められたことに伴い、同区域を平成31年1月29日に用途地域の指定のない区域内の建築物に係る制限の区域から除外し、用途地域で定める規制が適用されることとなりました。

狭山工業団地拡張地区のリンク

制限、区域の指定及び変更の経緯

指定及び変更年月日 内容
平成16年4月1日

用途地域の指定のない区域内の建築物に係る制限の施行

平成16年4月27日 下川原土地区画整理事業に伴う区域の変更(柏原地区)
平成21年1月27日 旧暫定逆線引き区域の用途地域廃止に伴う区域の変更(平野地区、南入曽地区)
平成26年10月10日 ゴルフ場敷地の拡張に伴う区域の変更(笹井地区)
平成31年1月29日 狭山工業団地の拡張に伴う区域の変更(柏原地区、上広瀬地区)

狭山市白地地域の建築形態規制図

規制の内容

規制する内容は、

  1. 建蔽率制限
  2. 容積率制限
  3. 道路斜線制限
  4. 隣地斜線制限
  5. 日影規制

となっています。

  A地区 B地区 指定前(平成16年「3月31日まで)の制限
適用区域 フラワーヒル及びその隣接地、航空自衛隊入間基地、入間川河川区域、智光山公園、堀兼・上赤坂公園、狭山稲荷山公園、ゴルフ場(武蔵カントリークラブ、東京ゴルフ倶楽部、霞か関カンツリー倶楽部)、南入曽地区の一部(旧暫定逆線引き区域) 左記以外の用途地域の指定のない区域 用途地域の指定のない区域
面積 785ヘクタール 2657ヘクタール 3462ヘクタール
容積率制限 100パーセント 200パーセント 400パーセント
前面道路による容積率算定係数 係数0.4 係数0.4 係数0.6
建ぺい率制限 50パーセント 60パーセント 70パーセント
道路斜線制限 勾配1.25 勾配1.25 勾配1.5
隣地斜線制限 20メートル+勾配1.25 20メートル+勾配1.25 31メートル+勾配2.5
日影規制制限

・対象建築物:高さ10メートル超え

・測定面の高さ:4メートル

・日影時間:4時間(5メートルライン)、2.5時間(10メートルライン)

・対象建築物:高さ10メートル超え

・測定面の高さ:4メートル

・日影時間:5時間(5メートルライン)、3時間(10メートルライン)

適用なし

(注釈)日影制限は埼玉県の条例によって、容積率制限に連動して数値が定められています。

狭山市の建築基準法における建築形態規制概要をダウンロードできます

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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