建築物の完了検査

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更新日:2023年4月1日

建築物の工事が完了したら、適正に施工されているか工事監理者に点検してもらい、完了検査を受検するようお願いします。

完了検査とは

・建築主は、工事が完了した場合に完了検査を受けなければなりません。(建築基準法第7条及び第7条の2)
・完了検査は工事が完了した段階で建築物が法令に基づき検査を行い、建築基準法関係規定に適合していると「検査済証」が交付されます。この検査済証は、建物の安全性等が確認された適合建築物の証ですで、大切に保存してください。
・検査済証の交付を受けないと、融資を受けることができなかったり、建築物を増改築や譲渡する場合に不利となることがあります。
・完了検査は、狭山市の他、民間の指定確認検査機関でも受検することができます。

提出書類について

  書類名称 注意事項 備考
(1) 完了検査申請書 第一面から第四面まで記入してください  
(2) 基礎の配筋工事終了時の写真

基礎配筋の全景
基礎の配筋形状が分かるもの

検査の特例(法第7条の5)を受ける場合
(3) 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時の写真

柱、筋交い、耐力壁の全景
仕口、継手金物等の施工状況がわかるもの

検査の特例(法第7条の5)を受ける場合
(4) 屋根の小屋組みの工事終了時の写真

小屋組みの全景
火打梁、母屋等の接合部がわかるもの

検査の特例(法第7条の5)を受ける場合
(5) 軽微な変更説明書 変更前・後の図面を添付してください。  
(6) 委任状    

申請様式

完了検査手数料

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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