建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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更新日:2021年3月12日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規制措置が2017年4月1日から施行されたことから、以下の規制措置がかかります。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)について、大規模(床面積2,000平方メートル以上)な非住宅建築物の新築・増改築等を行う際には建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)へ適合させる必要があります(2021年3月31日まで)。その後、建築物省エネ法が改正されたことにより、2021年4月1日からは中規模(床面積300平方メートル)以上の非住宅建築物の新築・増改築等を行う際には省エネ基準へ適合させる必要があります。
建築物建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)について、中規模(床面積300平方メートル)以上の新築・増改築等を行う際には届出が必要です。
説明義務制度について、小規模(床面積10平方メートルを超え300平方メートル未満)な建築物について、新築・増改築等を行う際には建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否や省エネ基準に適合しない場合の省エネ性能確保のための措置ついての説明が必要です(2021年4月1日から)。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物エネルギー消費性能基準認定について、建築物省エネ法の誘導措置が2016年4月1日から施行されたことから、省エネ基準や誘導基準に適合した建築物で認定を受けたものは、容積率の緩和を受けることや、基準適合認定マークを表示することができます。

2021年4月1日から建築物省エネ法の改正法が全面施行されます

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が2019年(令和元年)5月17日に公布され、2021年(令和3年)4月1日より全面施行されます。
これにより、主に以下の措置が実施されます。その他詳細は国交省の建築物省エネ法のホームページ(クリックするとページが開きます)(外部サイト)をご確認ください。

・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模(床面積300平方メートル以上)のオフィスビル等(非住宅)を追加
・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設

規制措置(適合義務・届出義務・説明義務)

(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

大規模(床面積2,000平方メートル以上)な非住宅建築物について、新築・増改築等を行う際に省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、省エネ基準に適合しない場合は建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができなくなります。
※2021年4月1日から、中規模(床面積300平方メートル)以上の非住宅建築物について、対象が拡大されます。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務

中規模(床面積300平方メートル)以上の建築物について、新築・増改築等を行う際に省エネ計画の届出義務が課され、省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令を行うことがあります。

(3)小規模の建築物に対する説明義務

小規模(床面積10平方メートルを超え300平方メートル未満)な建築物について、新築・増改築等を行う際に建築士から建築主に対して、以下の内容についての説明義務が課されます。
1 省エネ基準への適否
2 (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
※2021年4月1日から義務づけられます。

誘導措置(性能向上計画認定・基準適合認定)

(4)建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

建築物の新築、増改築及び省エネ改修を行う場合、省エネ基準を超える誘導基準に適合していることの認定(性能向上計画認定)を受けることができ、認定を受けた建築物については容積率の特例等のメリットを受けることができます。

(5)建築物エネルギー消費性能基準適合認定(基準適合認定)

既存の建築物について、建築物が省エネ基準に適合していることの認定(基準適合認定)を受けることができ、認定を受けた建築物は基準適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
※新築の場合は検査済証交付後に認定を受けることができます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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