建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年4月7日

平成27年(2015年)7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

原則、すべての建築物で省エネ基準適合が義務化

令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手する新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されました。
また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務は廃止となりました。
詳しい情報は、下記の国土交通省建築物省エネ法のページご覧ください。
詳しい情報はこちら(国土交通省)(外部サイト)

誘導措置(性能向上計画認定・基準適合認定)

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

建築物の新築、増改築及び省エネ改修を行う場合、省エネ基準を超える誘導基準に適合していることの認定(性能向上計画認定)を受けることができ、認定を受けた建築物については容積率の特例等のメリットを受けることができます。
狭山市建築物エネルギー消費性能向上に関する法律施行細則 様式第1号から様式第9号(PDF:189KB)

(2)建築物エネルギー消費性能基準適合認定(基準適合認定)

既存の建築物について、建築物が省エネ基準に適合していることの認定(基準適合認定)を受けることができ、認定を受けた建築物は基準適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
※新築の場合は検査済証交付後に認定を受けることができます。

建築物省エネ法認定・申請手数料

関連リンク

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。