建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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更新日:2023年8月3日

2021年10月、「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が閣議決定され、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指すことが示されました。
このことを受けて建築物省エネ法が改正され、住宅及び小規模非住宅建築物の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化することや、新築される住宅・建築物の省エネルギー基準をZEH・ZEB基準へ段階的に引き上げることについても遅くとも2030年度までに実施することとなりました。

規制措置(適合義務・届出義務・説明義務)(2021年4月1日から)

(1)中規模以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

中規模(床面積300平方メートル以上)の非住宅建築物について、新築・増改築等を行う際に省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、省エネ基準に適合しない場合は建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができません。

(2)中規模以上の住宅に対する届出義務

中規模(床面積300平方メートル以上)の住宅について、新築・増改築等を行う際に省エネ計画の届出義務が課され、省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令を行うことがあります。

(3)小規模の建築物に対する建築士による説明義務

小規模(床面積10平方メートルを超え300平方メートル未満)の建築物について、新築・増改築等を行う際に建築士から建築主に対して、以下の内容についての説明義務があります。

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ性能確保のための措置(省エネ基準に適合しない場合)

誘導措置(性能向上計画認定・基準適合認定)

(4)建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

建築物の新築、増改築及び省エネ改修を行う場合、省エネ基準を超える誘導基準に適合していることの認定(性能向上計画認定)を受けることができ、認定を受けた建築物については容積率の特例等のメリットを受けることができます。

(5)建築物エネルギー消費性能基準適合認定(基準適合認定)

既存の建築物について、建築物が省エネ基準に適合していることの認定(基準適合認定)を受けることができ、認定を受けた建築物は基準適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
※新築の場合は検査済証交付後に認定を受けることができます。

(6)建築物省エネ法の誘導基準の見直し

性能向上計画認定の誘導水準をより高い水準(ZEH・ZEB水準)に引き上げるため、認定基準、認定申請単位等が改正されました。
【改正内容等については関連リンク(国土交通省HP)をご覧ください。】

関連リンク

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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