屋外広告物の点検

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更新日:2022年4月1日

埼玉県屋外広告物条例の改正

近年起きている屋外広告物の落下や倒壊による事故の防止を図るため、令和3年(2021年)7月6日付けで埼玉県屋外広告物条例の改正条例及び施行規則が公布され、令和4年(2022年)4月1日から屋外広告物の点検が義務化されました。
改正内容と令和4年(2022年)4月1日以降に必要となった書類や手続きについてご確認ください。

条例・規則の改正内容

点検の義務化

ア 点検義務の明確化

これまでの管理義務に加え、点検義務が明確化されました。

改正前 改正後

管理義務の規定あり
点検に関する規定なし
ただし、許可期間更新申請書等に
「自主点検結果確認書」の添付が
必要

  • 管理義務の規定あり
  • 点検義務の規定を新設
  • 許可期間更新申請書等に点検者が作成する報告書の添付が必要

<例外>

  • はり紙、広告幕、アドバルーン等の軽易のもの 
  • 他法令で同程度以上の点検が定められているもの  
  • 冠婚葬祭等の一時的なもの 他

<点検の頻度・時期>
3年に1度以上
許可が必要なものは、更新申請等の前3か月以内

イ 有資格者による点検の義務化

一部の広告物は、特定の資格を有する者(有資格者)による点検を義務化または努力義務化されました。

対象広告物 改正後 改正前

地上高4メートル超で、かつ表示・掲出に
許可が不要なもの

有資格者点検努力義務化

規定なし

地上高4メートル超で、かつ表示・掲出に
許可が必要なもの

有資格者点検義務化

規定なし


<主な点検有資格者>

  • 屋外広告士
  • 都道府県等主催の屋外広告物講習会修了者
  • (一社)日本屋外広告業団体連合会等主催の屋外広告物点検技能講習修了者
  • 職業訓練指導員等のうち広告美術仕上げまたは帆布製品の製造・取付に係る者
  • 建築士
  • 電気工事士、電気主任技術者

更新申請時に「屋外広告物等点検報告書」と「点検の箇所の状態を確認できる写真」の提出が必要です。

令和4年(2022年)4月1日から点検の義務化が施行されたことにより、屋外広告物の更新申請の際は
これまでご提出いただいていた「屋外広告物等自主点検結果確認書」から、
申請日前3月以内に点検者が作成する「屋外広告物等点検報告書」(以下からダウンロードできます。)に変更されました。

点検の箇所・項目

点検の箇所 点検の項目
基礎部及び上部構造
  1. 上部構造全体の傾斜及びぐらつきの有無
  2. 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつきの有無
  3. 鉄骨のさび及び塗装の老朽化の有無
支持部
  1. 鉄骨接合部(溶接部及びプレート)の腐食、変形及び隙間の有無
  2. 鉄骨接合部(ボルト、ナット及びビス)の緩み及び欠落の有無
取付部
  1. アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形の有無
  2. 溶接部の劣化及びコーキングの劣化等の有無
  3. 取付対象部(柱、壁及びスラブ)及び取付部周辺の異常の有無
広告板
  1. 表示面板及び切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落の有無
  2. 側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損の有無
  3. 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まりの有無
照明装置
  1. 照明装置の不点灯及び不発光の有無
  2. 照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏水の有無
  3. 周辺機器の劣化及び破損の有無
その他
  1. 附属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品)の腐食及び破損の有無
  2. 避雷針の腐食及び損傷の有無

点検の箇所の状態を確認できる写真

点検箇所・点検項目ごとに異常がないことを確認できる写真を点検報告書へ添付してください。
国土交通省の「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」の16ページから20ページの点検箇所の撮影写真を参考に、撮影してください。

関連情報

条例改正の詳細につきましては、埼玉県のホームページも併せてご確認ください。
【お知らせ】埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則の改正について(外部サイト)

お問合せ先

狭山市都市建設部 建築審査課 建築総務担当
電話:04-2953-1111(内線2177)

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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