2016年6月1日から定期報告制度が変わりました
対象となる建築物等が変わりました
2016年6月1日から定期報告の対象となる建築物・建築設備の用途・規模等が変わりました。詳しくは下記「定期報告の対象となる建築物等と報告時期について」をご覧ください。
新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました
防火扉、防火シャッター等の防火設備(随時閉鎖または作動できる(防火ダンパーを除く)に限る)は、建築物の定期報告とは別に定期報告が必要となります。詳しくは下記「定期報告の対象となる建築物等と報告時期について」をご覧ください。
調査・検査の資格制度が変わりました
2016年6月1日以降の調査・検査は、新しい資格者証を交付された方でなければ調査・検査ができませんのでご注意ください。
- 一級建築士・二級建築士は、すべての調査・検査が可能です(資格者証の交付は不要)。
制度改正の詳細はこちらをご覧ください。
定期報告制度とは
建築物等の安全性を保つためには、日ごろから適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者または管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
定期報告が必要となる建築物等は、安全上、防火上または衛生上重要なものとして国が指定し、その他、特定行政庁が地域の実情に応じて指定します。
(従来は特定行政庁が指定することとされていましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により定期報告が必要となる建築物等が改正されました。(平成28年6月1日))
定期報告の対象となる建築物等
建築物及び報告時期
定期報告対象となる建築物等と報告時期は以下のとおりです。
定期報告対象建築物等と報告時期(平成28年6月1日以降)(PDF・1,119KB)
なお、上記の「定期報告対象建築物等と報告時期(平成28年6月1日以降)」は、下記の国指定及び市指定の建築物等を合わせたものです。
定期調査・検査ができる資格
定期検査・定期調査ができる資格は以下のとおりです。
定期調査・検査ができる資格 |
|
---|---|
建築物 | 一級建築士・二級建築士 |
昇降機等 | 一級建築士・二級建築士 |
建築設備 | 一級建築士・二級建築士 |
防火設備 | 一級建築士・二級建築士 |
定期報告業務の流れ
提出のご案内
県内各特定行政庁から委託を受けた一般財団法人埼玉県建築安全協会(以下「安全協会」)から、対象となる物件の所有(管理)者の方へ「定期報告の時期が近づきましたので期限内に報告してください」というお知らせのはがきが郵送されます。
調査(検査)業務の依頼
通知を受け取った所有(管理)者は、資格を有する方(以下「資格者」)に調査(検査)業務(以下「調査(検査)」)を依頼します。調査(検査)は、資格者であればどなたが行っても構いません。また、安全協会の『業務届出席者名簿』を利用することもできます。
なお、調査(検査)を依頼する際には、必要な費用について予め見積もりを取るなど、資格者と十分に打ち合わせをするようお願いします。
調査(検査)の実施
依頼を受けた資格者は、所定の項目に基づき当該建築物若しくは建築設備の調査(検査)を実施します。また、昇降機に関しては、別途、昇降機の保守会社からご提出いただくようになります。
報告書の作成及び提出
調査(検査)を実施した資格者は、その結果を報告書用紙に記入して『定期報告書』正副2部を作成します。最後に報告義務者(所有者または管理者)の印を押印して書類の受付窓口となっている安全協会にご提出ください(通常は資格者が提出を代行します)。
副本及び報告済証の還付
ご提出いただいた報告書は、特定行政庁に送付されます。正本は所管行政庁で保管し、副本が安全協会に戻されてきます。安全協会は、この副本に報告済証を添付して資格者に返却します。資格者はこの報告済証に押印をして副本と共に返却して業務が完了します。
報告書の提出
- 定期報告書は、正本・副本を1部ずつ提出してください。
- 定期報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。
- 定期報告書の様式は、安全協会のホームページからダウンロードできます。
定期報告対象建築物等に関して変更事項があった場合の届出
建築物を除却または6か月以上休業する場合
- 「建築物・建築設備(除却・休業)届」を、正副1部ずつ提出してください。
- 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください。2年を過ぎて引き続き休業状態が続くときは「建築物・建築設備(除却・休業)届」を再度提出してください。
- 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)となります。
昇降機・遊戯施設を撤去または6か月以上休止する場合
- 「昇降機等(撤去・休止)届」を正副1部ずつ提出してください。
- 上記の書式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)にお問い合わせください。
- 休止して再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
- 2年を過ぎて引き続き休止の状態が続くときは「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。
- 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)となります。
所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合
- 「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部ずつ提出してください。
- 上記の書式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)にお問い合わせください。
- 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)となります。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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