定期報告制度のご案内

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更新日:2023年9月13日

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適確な維持管理を行う必要があります。もし、その維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大きな被害を受けるおそれがあります。
定期報告制度は、危険を未然に防止するために、所有(管理)者が建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等(以下、建築物等)について、その状況を資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するものです。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

定期報告の対象となる建築物等

建築物及び報告時期

定期報告対象となる建築物等と報告時期は以下のとおりです。

定期調査・検査ができる資格

定期検査・定期調査ができる資格は以下のとおりです。

 

定期調査・検査ができる資格

建築物

一級建築士・二級建築士・建築物調査員

昇降機等

一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員

建築設備

一級建築士・二級建築士・建築設備検査員

防火設備

一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

定期報告業務の流れ

(1)提出のご案内

市が委託した一般財団法人埼玉県建築安全協会(以下「安全協会」)から、対象となる物件の所有(管理)者の方へ「定期報告の時期が近づきましたので期限内に報告してください」というお知らせのはがきが届きます。

(2)調査・検査業務の依頼

お知らせをを受け取った所有(管理)者は、資格者に調査・検査を依頼します。因みに、資格者の情報は、安全協会の『業務届出席者名簿』で確認することができます。
なお、調査・検査を依頼する際には、必要な費用について予め見積もりを取るなど、資格者と十分に打ち合わせをするようお願いします。

(3)調査・検査業務の実施

依頼を受けた資格者は、所定の項目に基づき建築物等の調査・検査を実施します。

(4)報告書の作成及び提出

調査・検査を実施した資格者は、その結果をもとに報告書を正副1部ずつ作成し、安全協会に提出してください。

(5)副本及び報告済証の還付

安全協会は報告書を受付した後、特定行政庁に送付します。そして、特定行政庁は報告書(正本)を受理した後、副本を安全協会に返却します。安全協会は、この副本に報告済証を添付し、報告者に返却します。

報告書の提出

定期報告対象建築物等に関して変更事項があった場合の届出

建築物を除却または6か月以上休業する場合

  • 「建築物・建築設備(除却・休業)届」を、正副1部ずつ提出してください。
  • 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに報告書を提出してください。2年を過ぎて引き続き休業状態が続くときは「建築物・建築設備(除却・休業)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)となります。

昇降機・遊戯施設を撤去または6か月以上休止する場合

  • 「昇降機等(撤去・休止)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 休止して再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  • 2年を過ぎて引き続き休止の状態が続くときは「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。
  • 上記の書式及び提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)を確認してください。

所有(管理)者、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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