中高層建築物を建築する事業者は、近隣関係者に対し当該建築物の建築計画及び当該建築物が完成した後における日照その他周辺の地域の建築物に及ぼす影響について説明を行い、中高層建築物事業報告書を提出する必要があります。日照等、環境に関する紛争を未然に防ぐことが最大の目的であり、建築確認申請前の事前説明により理解を求めていくもので、近隣関係者に十分説明を行ってください。
なお事業者は、開発事業に際し近隣関係者等との間に日照等に関して紛争が生じた場合は事業者がすべての責任において解決にあたる必要があります。(狭山市宅地等の開発に関する指導要綱から抜粋)
対象となる中高層建築物
対象となる中高層建築物は敷地面積500平方メートル未満、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する建築物です。
(※敷地面積500平方メートル以上の中高層建築物を伴う開発事業は、開発審査課にて手続きを行います。)
(1)第一種低層住居専用地域又は、第二種低層住居専用地域内における、軒の高さが7メートルを超える建築物又は、地階を除く階数が3以上の建築物
(2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、及び工業専用地域以外の地域における最高の高さが10メートルを超える建築物
敷地面積が500平方メートルを超える建築計画については開発審査課へ
手続きフロー
中高層建築物に関する手続きフロー図
提出書類について
中高層建築物事業報告書 | 1〈中高層建築物事業報告書 書式〉(ワード:17KB) |
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委任状 | 申請等を代理者が行う場合に必要(申請者の押印は任意) |
標識の設置写真 | 狭山市宅地等の開発に関する指導要綱 第10条の規定による標識の設置写真 |
近隣関係者説明報告書 |
狭山市宅地等の開発に関する指導要綱 第10条の規定による説明報告書 |
日影図 | 中高層建築物の敷地境界からの距離が当該中高層建築物の高さの2倍を超えない範囲であり、かつ、建築基準法第56条の2 第1項の水平面上において、当該中高層建築物の影響によって冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に直接日陰となる部分を有する建築物に関する以下の情報を明示 |
位置図 | 方位、スケールを明示する。申請地を赤字で縁取りする。 |
土地利用計画図 | 方位、スケール、予定建築物の配置及び用途を明示する。 |
建築関係の図面 | 平面図、立面図、断面図 |
その他必要な図面 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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