屋外広告物のルールを守りましょう(埼玉県屋外広告物条例)

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更新日:2022年5月25日

屋外広告物とは

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、建物などの外側や建物から独立して設置された「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。

屋外広告物の規制と許可制度について

屋外広告物については、屋外広告物法により、次の2つの目的から規制を行っています。

  • 良好な景観の形成と風致(自然のもつ美しさ)の維持
  • 公衆に対する危害の防止

屋外広告物法に基づき、埼玉県では埼玉県屋外広告物条例を定めており、狭山市では、埼玉県屋外広告物条例に基づいて許可事務を行っています。
具体的には、広告物それ自体とこれを表示するための広告板や広告塔などの掲出物件の大きさ、高さ、数量やその維持管理などについて規制しており、屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
市内で新たに屋外広告物を掲出する時や、既存の屋外広告物の期間更新、変更・改造などを行う時には、事前に建築審査課までご相談ください。
なお、屋外広告物の許可制度の詳細、概要については、以下の『埼玉県屋外広告物条例のしおり』をご覧ください。

屋外広告物の点検義務化

令和3年(2021年)7月6日付けで埼玉県屋外広告物条例の改正条例及び施行規則が公布され、
令和4年(2022年)4月1日から屋外広告物の点検が義務化されます。
以下に改正内容と、令和4年(2022年)4月1日以降に主に許可期間の更新申請時に必要となる書類や手続きについて示しておりますので、屋外広告物の所有者や屋外広告業者は、ご確認ください。

屋外広告物の許可手続きの方法

条例等の基準に基づき、掲出するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。
(注釈)2021年7月6日付けで、埼玉県屋外広告物条例及び施行規則が改正され、押印等の規定が削除されたことにより、許可申請書等の各様式の「印」の表記がないものが正式となりました。
申請書ダウンロードの様式は、すべて「印」表記がない新様式となっております。

【新規設置】新たに許可申請する場合

工事着手の10日前までに申請してください。
提出書類(正・副各1通)

  • 屋外広告物等許可申請書(様式第1号)
  • 掲出場所及び周囲の状況がわかる図面または写真(配置図、案内図)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
  • 土地所有者等の借用承諾書等(他人の土地に建てている場合に、承諾を取っている事がわかる書類)※該当する場合のみ添付
  • 屋外広告物の管理者を設置すべき場合は、その者の資格等を証する書面
  • 委任状(代理人による申請の場合)

(注釈)地区計画が定められた地区で、屋外広告物の制限のある場所に設置する場合は、都市計画課で「適合している旨の通知」を受け、その写しを提出してください。

【期間更新】許可期間を更新する場合

期間満了の10日前までに申請してください。
(注釈)必ず現在受けている許可期間が満了する前に申請をお願いします。
提出書類(正・副各1通)

  • 屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第2号)
  • 屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)(上端の高さが4mを超える場合は、有資格者による点検が必要)※点検日が申請日前3ヵ月以内
  • 広告物または掲出物件の全景及び点検の箇所を確認できる写真(任意様式)
  • 土地所有者等の借用承諾書等(他人の土地に建てている場合に、承諾を取っている事がわかる書類)※該当する場合のみ添付
  • 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面またはその写し
  • 委任状(代理人による申請の場合)

【変更改造】表示内容の変更、掲出物件の規模等を変更する場合

工事着手の10日前までに申請してください。
(注釈)必ず変更・改造を行う前に申請をお願いします。
提出書類(正・副各1通)

  • 屋外広告物等変更・改造許可申請書(様式第3号)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
  • 委任状(代理人による申請の場合)

郵送による手続きの方法

以下を同封のうえ建築審査課 建築総務担当宛てにお送りください。

  • 手続きに必要な書類
  • 副本返送用封筒(副本等の返却が必要な場合)
  • 手数料納付書送付用封筒(手数料が必要な場合)

(注釈)窓口での手続きより1~2週間程度、手続きに日数を要しますのでご注意ください。
また、建築審査課への書類送付、副本等の書類の返送、手数料納付書の返送にかかる郵送料は申請者にご負担いただきます。

その他の届出等

許可を受けた屋外広告物等及びこれを表示、設置、管理する者に関する届出

屋外広告物等を除却したとき(規則第11条)

屋外広告物が滅失(風化等で消えてなくなる)したとき(規則第13条)

屋外広告物を管理する者を設置または廃止したとき(規則第13条)

屋外広告物を表示・設置する者または管理する者に変更があったとき(規則第13条)

屋外広告物を表示・設置する者または管理する者が氏名、名称または住所を変更したとき(規則第13条)

屋外広告業の登録制度

お問合せ先

狭山市都市建設部 建築審査課 建築総務担当
電話:04-2953-1111(内線2177)

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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