狭山市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

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更新日:2021年4月1日

狭山市内で埋め立て、盛土、たい積(以下「埋立て等」)を行おうとする事業主は、その土地が500平方メートル以上であるか、その他の要件に適合している場合には、条例により規定の届出書と添付書類を届け出なければなりません。
この条例は市内に建設残土を大量に持ち込み、たい積等を行うことによる崩落被害や汚染された土壌による被害を未然に防止するため、罰則を規定し法的拘束力を持たせ、実効性のある規制措置として残土対策を図るものです。

届出の要件

・市内の500平方メートル以上の敷地について埋立て等を行う場合。
・またはこれらを行う1年以内に同一事業主によって事業区域に隣接する土地において埋立て等が行われ、当該土地の面積と事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となる場合。
※ただし、他の法令(農地法や都市計画法等)の規定により許可または認可を受けて行うものや、安全な生活環境の確保に支障がないものとして市長が特に認めるものは届出の必要がありません。
・届出を行った埋立て等について、中止・終了・計画変更した場合、施工を別の事業者が承継した場合にも届出が必要です。

施工基準

埋立て等については以下の施工基準を遵守しなければなりません。施工基準や届出内容に適合しない埋立て等が行われたときは、市が変更等の措置を命じます。
なお、施工期間中は事業区域の見やすい場所に規則で定める掲示板を設置する必要があります。

埋立て

(1)施工後の高さは、周辺の土地又は道路(以下「土地等」)から1メートル以上高くならないこと。

(2)土地を掘削して施工する場合は、掘削深度は、3メートル以内とすること。

(3)粉じん等が発生するおそれがあるものについては、飛散防止策等の必要な措置を講ずること。

埋立て施工基準の図埋立て施工基準

盛土

(1)土圧等により倒壊、沈下等をしないコンクリート製等の堅固な構造の擁壁を設置すること。ただし土地利用上の安全性が確認された場合はこの限りでない。

(2)擁壁の高さは周辺の土地等から1メートル以上2メートル未満とすること。

(3)施工後の高さは周辺の土地等から5メートル以上高くならないこと。

(4)のり面のこう配は30度以下であること。また、のり面は、30センチメートルごとに十分な締固めを行い、のり面が崩壊しないように適切な措置を講ずること。

(5)のり尻は、擁壁に接しないこと。

(6)傾斜している土地に施工する場合は、施工前の地盤と土砂等がすべり面とならないように斜面に段切り等の措置を講ずること。

(7)粉じん等が発生するおそれがあるものについては、飛散防止策等の措置を講ずること。

盛土・たい積施工基準の図1

盛土・たい積施工基準の図2盛土・たい積施工基準

たい積

(1)たい積の期間は、1年未満とする。

(2)施工後の高さは周辺の土地等から5メートル以上高くならないこと。

(3)のり面のこう配は30度以下であること。また、のり面が崩壊しないように適切な措置を講ずること。

(4)のり尻は隣接境界から2メートル以上離すこと。

(5)傾斜している土地に施工する場合は、施工前の地盤と土砂等がすべり面とならないように斜面に段切り等の措置を講ずること。

(6)土砂等は原則として採取場所ごとに区分してたい積すること。

(7)粉じん等が発生するおそれがあるものについては、飛散防止策等の必要な措置を講ずること。

違反措置

もし届出をしないで埋立てなどに着手したり、措置命令や改善命令に違反した場合は、最高で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
また届け出後30日間は、基準に適合しているかどうかの審査期間として、埋立てなどに着手できません。
基準に適合しない場合は、計画の変更や中止命令が出され、これに従わず実施した場合には罰せられます。

条例・施行規則・届出様式ダウンロード

PDF版

WORD版

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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