建築基準法に係る災害危険区域

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年10月16日

建築基準法に係る災害危険区域

狭山市内に、建築基準法第39条第1項に基づく災害危険区域の指定はありません。

他法令による区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害警戒区域」、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく「急傾斜地崩壊危険区域」、地すべり等防止法に基づく「地すべり防止区域」については、埼玉県河川砂防課へ問合せください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。