建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取り扱い

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更新日:2025年1月30日

建築物を建築する際、建築基準法(以下、「法」という。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。ただし、この規定は以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定、同項第2号の規定に基づく許可制度を受けることで適用されなくなります。

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定について

避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の道(法第42条の道路に該当するものを除く)に2m以上接している建物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが認定の対象です。
この場合、建築審査会の同意は要しません

法第43条第2項第1号認定に係る手続き等について

法第43条第2項第1号の認定を検討する方は、以下の通り手続き等を確認してください。

法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について

敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものが対象です。
なお、許可申請手続きは建築確認申請の前に行う必要があります

法第43条第2項第2号許可に係る手続き等について

法第43条第2項第2号の許可を検討する方は、以下の通り手続き等を確認してください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築住宅課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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