長期優良住宅建築等計画の認定

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更新日:2025年4月7日

工事完了後の手続きについて<オンライン申請ができるようになりました>

長期優良住宅の工事完了後、以下の報告書の提出が必要になりますので、手続きをお願いします。

工事完了報告書

工事完了後、すみやかに提出してください。

添付書類

  • 検査済証の写し
  • 工事監理報告書の写し又は建設住宅性能評価書の写し
  • 認定通知書の写し
  • 代理人が提出する場合は委任状

※工事完了日は検査済証の公布日としてください。

長期優良住宅法の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2008年(平成20年)12月に公布され、2009年(平成21年)6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
法に基づき、狭山市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

(国土交通省ホームページ)

長期優良住宅の認定手続き

標準的な認定申請方法として、登録住宅性能評価機関が実施する、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受け、かつ、建築基準法第6条第4項の規定による確認済証の交付を受けた後に、各機関の発行する確認書等※(適合証)及び建築確認済証写し等を添付し、認定申請を行う方法があります。
※住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書又は写し

標準的な申請方法

(1)登録評価機関に申請する場合(長期優良住宅の申請に「確認書」又は「住宅性能評価書」を添付する場合)

  1. 申請者は登録評価機関に対して、「確認書」又は「住宅性能評価書」の申請(事前審査)を行う。
  2. 登録評価期間は申請者に対して、「確認書」又は「住宅性能評価書」の交付を行う。
  3. 申請者は狭山市に対して、長期優良住宅の認定申請を行う。
  4. 狭山市は申請者に対して、長期優良住宅の認定書の交付を行う。

(2)(1)以外の場合(「確認書」又は「住宅性能評価書」を添付しない場合)

  1. 申請者は狭山市に対して、長期優良住宅の認定申請を行う。
  2. 狭山市は申請者に対して、長期優良住宅の認定書の交付を行う。

(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

長期優良住宅の認定基準

狭山市の長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目について認定基準を満たす必要があります。

性能項目等 認定基準
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
居住環境

狭山市における居住環境基準の取扱い
※所管行政庁毎に基準が異なります
※居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設の区域等)があります
認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。

住戸面積
  • 戸建住宅…75平方メートル以上
  • 共同住宅等※…55平方メートル以上

少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く。)。

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

資金計画 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切であること。

災害配慮

当該住宅が土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内にないこと。

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう

狭山市における長期優良住宅の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められてます。
当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上への配慮されたものであるために、以下のすべての基準を満たさなければ認定できませんので、認定申請する前に下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの確認をお願いいたします。

下記の基準は狭山市独自の基準であり、他の所管行政庁の基準と異なりますので留意してください

1.地区計画等の区域内における取扱い

次の地区計画等の区域に該当する場合は、定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定できません。

2.景観計画区域内における取扱い

景観計画の区域内においては、申請建物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合しない場合は認定できません。

3.都市計画施設等の区域内における取り扱い

次の区域内においては、認定できません。ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明しているときには、認定できる場合があります。

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

既存住宅の増改築に係る認定

2016年4月1日から、既存住宅の「増築又は改築」に係る認定制度が施行されました。
これまでの「新築」の認定に加えて、既存住宅の増改築に係る認定は、長期使用構造等とするための増築または改築工事を含み、かつ工事後の住宅が、平成28年国土交通省告示293号に定める増改築基準に適合する計画である必要があります。
なお、長期使用構造等の基準を満たさない、外壁塗装改修や、壁紙の張り替え等のリフォーム工事は認定の対象となりませんので、ご注意ください。

新築又は増改築※の時期
※長期使用構造等の基準に適合させるための増改築を指す。

適用する基準
(長期使用構造等基準)

適用する基準
居住環境基準・災害配慮基準・維持保全基準

1.2009年6月4日以降に新築した後、増改築していない場合

新築時点における新築基準 認定申請時点における基準
2.2016年4月1日以降に増改築した場合 増改築時点における増改築基準 認定申請時点における基準
3.2009年6月3日以前に新築し、又は平成28年(2016年)3月31日以前に増改築した場合(2の場合を除く) 2016年4月1日時点の増改築基準 認定申請時点における基準

規模の基準

  • 一戸建て住宅の場合…床面積の合計が75平方メートル以上
  • 共同住宅等の場合…以下の表のとおり

新築又は増改築※の時期
※長期使用構造等の基準に適合させるための増改築を指す

適用する基準(床面積の合計)

1.2022年9月30日までに新築又は増改築したもの
(2022年10月1日以降に増改築したものを除く)

55平方メートル以上
2.2022年10月1日以降に新築又は増改築したもの 40平方メートル以上

長期優良住宅の申請手数料

《令和4年(2022年)2月20日施行》長期優良住宅法の改正に伴う対応について

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年5月28日法律第48号)が公布され、一部が2022年2月20日に施行され、下記のとおり手数料等を定めました。

《令和4年(2022年)2月20日から》
長期優良住宅認定手続きの変更について(令和4年(2022年)2月20日から)(PDF:504KB)
(1)確認書制度の創設⇒新たな手数料を定めます
※適合証制度ついて、廃止されることが明確化されていないため、当面の間、適合証添付による申請も可能です。
(2)住棟認定制度の創設⇒共同住宅の手数料算出方法が変更されます
※各戸単位の認定から、棟単位の認定に変わります。
(3)総合設計制度の容積率特例許可制度の創設 ⇒ 新たな手数料(16万円)

《2022年(令和4年)4月1日から》
災害配慮基準の追加
⇒長期優良住宅認定制度において、本市では、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内の建築物の認定を行わないこととします。
・災害配慮基準追加に伴う対応についてはコチラから
長期優良住宅認定申請手続きの変更について(令和4年(2022年)4月1日から)(PDF:381KB)
・狭山市内の土砂災害特別警戒区域についてはコチラから
狭山市「土砂災害防止法に基づく警戒区域等が指定されました」

☆改正内容の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省「長期優良住宅のページ」(外部サイト)

譲受人を決定した場合における変更の認定の申請書

法第5条第3項の規定に基づき分譲事業者が認定を受けた計画において、法第9条の規定に基づき譲受人を決定したときは変更の認定の手続きが必要になります。
<添付書類>

  • 売買契約書の写しなど
  • 認定通知書(副本一式)
  • 代理人が提出する場合は委任状

〇申請敷地の地名地番が変更になった場合
・変更したことがわかる公図及び登記簿謄本(どちらも写しで可)

※譲受人を決定した日から3か月以内に申請をしてください。

地位の承継申請書

認定計画実施者から、相続・売買等により所有権の移転等があった場合、法第10条の規定に基づき長期優良住宅の地位の承継手続きが必要になります。
<添付書類>

  • 相続の場合は、死亡した方と相続人との関係がわかる戸籍の記載事項証明など
  • 売買の場合は、売買契約書の写しなど
  • 代理人が提出する場合は委任状

※連名で認定計画実施者の一人が死亡した場合など、もう一人が残る場合は、状況報告書を提出してください。

申請様式一覧

(申請取下げ書・工事完了報告書・状況報告書・取りやめ申出書)

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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