新築住宅に対する減額措置

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更新日:2024年5月1日

新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件は、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅は、新築後3年度分が減額されます(長期優良住宅は5年度分)。
  2. マンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分が減額されます(長期優良住宅は7年度分)。

令和6年度課税分から期間の終了により減額措置の適用がなくなるもの

2020年(令和2年)1月2日から2021年(令和3年)1月1日までに新築された一般の住宅
2018年(平成30年)1月2日から2019年(平成31年)1月1日までに新築された長期優良住宅
2018年(平成30年)1月2日から2019年(平成31年)1月1日までに新築されたマンションなどの3階建て以上の中高層耐火住宅等
2016年(平成28年)1月2日から2017年(平成29年)1月1日までに新築されたマンションなどの3階建て以上の中高層耐火住宅等(長期優良住宅)

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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