平成20年度の税制改正により新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。これにより新築された住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅に対して、固定資産税額が新築後5年度間(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度間)減額されることになりました。
要件
- 2009年(平成21年)6月4日から2026年(令和8年)3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 耐久性や安全性などの住宅性能が一定の基準を満たすものとして、所管行政庁の認定を受けて建築された住宅であること。
- 併用住宅等の場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
減額の対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が住宅一戸当たり120平方メートルまでのものはそのすべての面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
減額期間は、一般の住宅で新築後5年度間、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度間です。
提出書類
1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
2.地方税法施行規則附則第7条第3項の規定に基づく通知書「認定通知書」の写し
※所管行政庁(地方公共団体)から発行
減額を受けるための手続き
提出書類を新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課に申告してください。また、同日までに提出することができない場合には、申告書の該当欄にその理由を記載してください。
長期優良住宅の認定手続き
工事着工前に、市役所建築審査課で認定申請の手続きを行ってください。標準的な認定申請方法として、登録住宅性能評価機関が実施する長期優良住宅法に係る住宅の性能などの事前審査を受けるとともに、建築基準法の規定による確認済証の交付を受けた後に、各機関の発行する「適合証」と「建築確認済証」の写しを添付して、認定申請の手続きを行っていただき、認定されると「認定通知書」が発行されます。詳しくは建築審査課にお問い合わせください。
注意事項
- 都市計画税及び土地の固定資産税は減額対象になりません。
- 耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の各制度とは重複できません。
- 長期優良住宅に対する減額措置の申告をされると、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
申請書ダウンロード
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF・118KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(エクセル・49KB)
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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