令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が創設されました。
工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。
1 制度の概要
管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。
2 減額要件 -対象となるマンション(区分所有家屋)-
下記要件に、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日※)時点で該当している必要があります。
※工事完了日が1月1日の場合は同日時点です。
(1)築後20年以上が経過していること
(2)総戸数が10戸以上であること
(3)過去に長寿命化工事を行っていること
●長寿命化工事(下記の工事すべてを行っている必要があります。)
…外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事を指します。
(4)管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
●管理計画認定マンション
…管理計画の認定基準に適合し、市から認定を受けたマンションのことです。
この場合は、令和3年(2021年)9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。
(注1)減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。
●助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
…マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言または指導を受けたマンションのことです。
この場合は、長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。
(5)上記(3)に掲げる長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了したこと
(6)専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上あること
要件については、下記リンクもあわせてご確認ください。
3 減額される期間・金額
(1)減額期間 工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
(2)減額金額 当該住宅の一戸当たり100平方メートルの床面積相当分(人の居住の用に供する部分)まで、固定資産税額の3分の1を減額します。
4 提出書類
提出書類 | 発行主体等 | |
---|---|---|
共通 | 総戸数が10戸以上であることを証する書類 | 登記事項証明書、設計図書等 |
共通 | 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 | 次の様式により、申告してください。 |
共通 | 大規模の修繕等証明書 | 建築士または |
共通 | 過去工事証明書 | 建築士または マンション管理士 |
管理計画認定マンション | 管理計画の認定通知書 または変更認定通知書 | 市街地整備課 |
管理計画認定マンション | 修繕積立金引上証明書 | 建築士または マンション管理士 |
助言又は指導を 受けたマンション | 助言・指導内容実施等証明書 | 市街地整備課 |
【その他】
マンションに応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
5 申告期限・申告方法
工事完了日から3か月以内に「固定資産税減額申告書」に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、資産税課へご提出ください。
6 その他
- 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
- 本制度で減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません。)。
- 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
- 土地についての減額はありません。
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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