狭山市マンション管理計画認定制度
管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合にマンション管理組合に対して地方公共団体が、適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。
管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部サイト)をご確認ください。
認定を取得するメリット
(1)市場評価
適正に管理されたマンションであることが、市場において評価されます。
(2)管理意識の向上
区分所有者や居住者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
(3)金利等の優遇
- 住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げの措置が講じられる場合があります
- 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる場合があります
- 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)(※1)が実施された場合に固定資産税額が減額される場合があります(マンションの大規模修繕をすると固定資産税が減税されます!(外部サイト))(※2)
※1 長寿命化工事とは以下の(ア)から(ウ)までのすべての工事
(ア)マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
(イ)マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
(ウ)マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
※2 管理計画認定を取得したマンションの固定資産税の減額(建物部分のみ)の適用は、以下のような要件をすべて満たすものに限ります。 - 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事を過去に1度以上適切に実施していて、2023年4月1日から2025年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンション
- 修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げているマンション
制度の詳細や必要な書類等は、国土交通省HP(外部サイト)より取得してください。
また、本市の減額割合は3分の1となっております。
申請手順
狭山市で管理計画認定を申請するには、4パターンのいずれかによる申請となります。
詳しくは、マンション管理計画認定制度認定申請の手引きをご参照ください。
狭山市マンション管理計画認定制度 認定申請の手引き(PDF:322KB)
いずれのパターンも公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
申請には、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」(外部サイト)を利用して申請してください。
認定基準
狭山市の管理計画認定基準は、以下のとおりです。
管理計画の認定基準 |
---|
管理組合の運営 |
管理規約 |
管理組合の経理 |
長期修繕計画の作成及び見直し等 |
その他 |
※認定基準の詳細については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づく
マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(国土交通省)(外部サイト)をご確認ください。
申請手数料
認定申請に際しては、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムの利用にあたり、(公財)マンション管理センターに対し利用料10,000 円(2024年3月現在)の支払いが必要です。(マンション管理業協会を利用する場合は、マンション管理業協会への支払いとなります。)
また、申請パターン1~4により、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
詳細は各実施団体のホームページ(前項参照)を確認してください。
なお、狭山市への認定申請手数料は無料です。
認定取得後の手続き
(1) 管理計画の更新
認定を受けた管理計画は5年ごとに更新しなければ効力を失います。
認定の有効期間の満了日までに認定の更新申請があった場合、従前の認定は、当該認定の有効期間の満了後も更新申請に対する処分(認定又は不認定)がなされるまでの間はその効力を有します。
更新の申請手続き及び基準は、新規申請と同様となります。
(2)管理計画の変更
管理者等は認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、変更認定申請書及び当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち変更に係るものを狭山市に提出し、変更の認定を受ける必要があります。
狭山市から変更認定通知書が交付されます。
※変更の申請は、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムの利用ができません。
狭山市に直接提出してください。
※ 軽微な変更に該当する場合、手続きは不要です。 該当事項については下記のとおりです。
軽微な変更 該当事項 |
---|
●長期修繕計画の変更であって次に掲げるもの |
●2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(※認定又は認定の更新があった際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合は変更認定申請が必要となります。) |
●監事の変更 |
●規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの |
認定マンションの公表
認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、次の(公財)マンション管理センターの閲覧サイトで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。(公財)マンション管理センターの閲覧サイト(外部サイト)
マンション管理計画認定制度に関する相談窓口
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
【運営:(一社)日本マンション管理士会連合会】
認定基準や申請手続きなどについて、専門知識を有するマンション管理士による相談ダイヤルが開設されておりますので、ご活用ください。
電話番号 :03-5801-0858
受付時間 :月曜から土曜 10時から17時(祝日、年末年始を除く)
相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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