狭山市マンション管理計画認定制度について

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年4月30日

狭山市マンション管理計画認定制度

管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合にマンション管理組合に対して地方公共団体が、適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。
管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部サイト)をご確認ください。

認定を取得するメリット

(1)市場評価

適正に管理されたマンションであることが、市場において評価されます。

(2)管理意識の向上

区分所有者や居住者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。

(3)金利等の優遇

  • 住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げの措置が講じられる場合があります
  • 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる場合があります
  • 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)(※1)が実施された場合に固定資産税額が減額される場合があります(マンションの大規模修繕をすると固定資産税が減税されます!(外部サイト))(※2)
    ※1 長寿命化工事とは以下の(ア)から(ウ)までのすべての工事
    (ア)マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
    (イ)マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
    (ウ)マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
    ※2 管理計画認定を取得したマンションの固定資産税の減額(建物部分のみ)の適用は、以下のような要件をすべて満たすものに限ります。
  • 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
  • 長寿命化工事を過去に1度以上適切に実施していて、2023年4月1日から2025年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンション
  • 修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げているマンション

制度の詳細や必要な書類等は、国土交通省HP(外部サイト)より取得してください。
また、当市の減額割合は1/3となっております。

申請手順

 狭山市で管理計画認定を申請するには、4パターンのいずれかによる申請となります。
 詳しくは、マンション管理計画認定制度認定申請の手引きをご参照ください。
 狭山市マンション管理計画認定制度 認定申請の手引き(PDF:322KB)

申請パターン図


 いずれのパターンも公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
 申請には、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」(外部サイト)を利用して申請してください。

認定基準

狭山市の管理計画認定基準は、以下のとおりです。

管理計画の認定基準

管理組合の運営
(1)管理者等及び監事が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会(総会)が年1回以上開催されていること

管理規約
(4)管理規約が作成されていること
(5)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(6)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関
   する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理
(7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(9)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等
(10)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(11)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
(12)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(13)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(14)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(15)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他
(16)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(17)狭山市のマンション管理適正化指針(計画書20p~)(ワード:1,643KB)に照らして適切なものであること

※認定基準の詳細については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づく
マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(国土交通省)(外部サイト)
をご確認ください。

申請手数料

認定申請に際しては、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムの利用にあたり、(公財)マンション管理センターに対し利用料10,000 円(2024年3月現在)の支払いが必要です。(マンション管理業協会を利用する場合は、マンション管理業協会への支払いとなります。)
また、申請パターン1~4により、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
詳細は各実施団体のホームページ(前項参照)を確認してください。
なお、狭山市への認定申請手数料は無料です。

認定取得後の手続き

(1) 管理計画の更新

認定を受けた管理計画は5年ごとに更新しなければ効力を失います。
認定の有効期間の満了日までに認定の更新申請があった場合、従前の認定は、当該認定の有効期間の満了後も更新申請に対する処分(認定又は不認定)がなされるまでの間はその効力を有します。
更新の申請手続き及び基準は、新規申請と同様となります。

(2)管理計画の変更

管理者等は認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、変更認定申請書及び当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち変更に係るものを狭山市に提出し、変更の認定を受ける必要があります。
狭山市から変更認定通知書が交付されます。
※変更の申請は、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムの利用ができません。
狭山市に直接提出してください。

※ 軽微な変更に該当する場合、手続きは不要です。 該当事項については下記のとおりです。

軽微な変更 該当事項

●長期修繕計画の変更であって次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

●2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(※認定又は認定の更新があった際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合は変更認定申請が必要となります。)
●監事の変更

●規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めによる特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項


認定マンションの公表

認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、次の(公財)マンション管理センターの閲覧サイトで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。(公財)マンション管理センターの閲覧サイト(外部サイト)

マンション管理計画認定制度に関する相談窓口

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
【運営:(一社)日本マンション管理士会連合会】
認定基準や申請手続きなどについて、専門知識を有するマンション管理士による相談ダイヤルが開設されておりますので、ご活用ください。
電話番号 :03-5801-0858
受付時間 :月曜から土曜 10時から17時(祝日、年末年始を除く)
相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部サイト)

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。