趣旨
令和2年(2020年)6月に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律により、地方公共団体はマンション管理適正化推進計画を策定できるようになりました。
本市では、建設後相当の期間を経過したマンションが戸数で全体の約5割を占めていることを踏まえ、管理の主体である管理組合が自ら適正に管理していくことができるよう、管理組合へのより一層の支援など、マンション管理適正化施策を総合的かつ効果的に実施し、マンションの良好な居住環境の確保を図ることを目的に、「狭山市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
狭山市マンション管理適正化推進計画(PDF・2,673KB)
計画期間
本計画の期間は、第4次狭山市総合計画の改定時期に合わせ、当初は令和6年度(2024年度)から令和12年度(2030年度)までの7年間とし、その後は5年間とします。
なお、定期的に進捗状況を把握し、施策効果の検証等を行うとともに、社会状況の変化にも的確に対応し得るよう、必要に応じて見直しを図るものとします。
パブリックコメントの実施結果
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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