長期優良住宅の認定を受けた住宅の抽出調査の実施

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更新日:2022年6月3日

長期優良住宅は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)に基づき、地方公共団体が長く住み続けられる住宅として認定した住宅です。
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、法律で認定計画実施予定者(建築主・居住者等)による適切な維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが定められています。
そこで狭山市では、長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象に、その住宅が適切に維持保全されているか確認するために、法第12条に基づく維持保全の状況等に関する報告の抽出調査を行っています。
お手数ではありますが、お手元に維持保全状況等に関する報告の依頼が届いた際には、ご提出をお願いします。

調査概要

長期優良住宅の認定を受けた住宅の認定計画実施予定者(建築主、居住者等)の方に対し、下記の2点について郵送にて書類を送付し、状況を確認させていただきます。

  1. 認定住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
  2. 認定住宅の維持保全状況

調査対象

認定長期優良住宅のうち、完成後5年を経過した住宅。
(完成日は、狭山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第8条第1号に基づく工事完了報告が提出された日とします。)

調査方法

毎年度、10月上旬に、調査対象となった住宅の認定計画実施者宛に書類を送付いたします。
(抽出調査のため、認定住宅すべてが調査対象となるわけではありません)

提出物

  • 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書1部
  • 住宅の維持保全状況の記録の写し(任意書式)1部

※認定申請時に提出された維持保全計画に基づき、維持保全を行っている状況がわかる資料(点検表等)をご提出ください

報告方法

持参または郵送にてご回答ください。
提出先
住所:〒350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所2階都市建設部建築審査課
TEL:04-2953-1111(内線2172)

報告期限

調査年の12月末日まで

関連情報

根拠条文:『長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)』
第12条(報告の徴収)
所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求めることができる。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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