狭山市代替地登録制度

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更新日:2011年3月1日

市がまちづくりのための用地を取得するには、代替地が必要となります。この制度は、土地の処分などをお考えのかたに、あらかじめ自己の所有している土地を代替地として登録していただく制度です。

代替地の登録要件(市街化区域、市街化調整区域を問わず登録できます)

  • 埼玉県内に所在する土地であること
  • 1区画の面積が200平方メートル以上で、公道に接し、形状がおおむね整形な土地であること
  • 土地の面積が明確であり、所有権等の権利の帰属について争いのない土地であること
  • 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていない土地又は設定されていても、売買契約時までに抹消が確実な土地であること
  • 代替地登録申請者と代替地の登録名義人が同一である土地、または売買契約時までに一致することが確実な土地であること

税制面の特典

一定の要件のもと契約が成立した場合は、1,500万円の譲渡所得の特別控除が適用されます。

登録申請方法

登録申請は、財産管理課の窓口でお願いします。

その他

  • 登録の有効期間は、登録年度を含め3年間です。
  • 代替地として登録したことによる制約はありません。ただし、登録の取り消し等の場合は、連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
総務部 財産管理課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9908

FAX:04-2954-6262

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