入間飛行場周辺地域における建築物の高さ制限

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更新日:2016年2月26日

飛行場周辺は、航空機の安全な離着陸を確保するために、その支障となるような障害物がないような状態にしておく必要があります。
このため、航空法では、飛行場周辺の一定の区域内においては、その距離に応じて建築物の高さ制限を定めています。(航空法第49条)
市では、入間基地より情報提供をいただき、参考図面を作成いたしましたので、ご利用ください。なお、線引きは参考ですので、詳細につきましては、入間基地にお問い合わせください。

問い合わせ先

航空自衛隊入間基地・基地対策班

電話:04-2953-6131(代表)内線2316

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 基地対策課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-8413

FAX:04-2953-2677

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