航空法による建築物の高さ制限

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更新日:2026年7月16日

狭山市内の制限区域

航空法では、飛行場周辺の一定の区域内において、その距離に応じて建築物の高さ制限を定めています。(航空法第49条)
市では、入間基地から情報提供をいただき、参考図面を作成いたしましたので、ご利用ください。
なお、線引きは参考ですので、詳細につきましては、入間基地にお問い合わせください。

地理院地図で確認する場合

地理院地図による確認は、以下のリンクから地理院地図にアクセスし、ご確認ください。
地理院地図(外部サイト)(空港等の周辺空域)

問い合わせ先

航空自衛隊入間基地・基地対策班

電話:04-2953-6131(代表)内線2316

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 基地対策課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-8413

FAX:04-2953-2677

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