趣旨
この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び狭山市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和58年教育委員会規則第2号)に基づき指定した児童及び生徒の就学すべき小学校及び中学校の変更事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
地域指定校外就学許可申請
児童又は生徒を指定校以外の学校に就学させようとする保護者は、狭山市教育委員会に地域指定校外許可申請書に必要な書類を添えて、申請することができる。
区域外就学願
本市以外の市町村に住所を有する児童又は生徒を、狭山市立小・中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学願に必要な書類を添えて申請することができる。
審査及び許可基準
教育委員会は、申請を受理したときは、速やかに審査するものとする。また、許可基準については、別表1、別表2のとおりとする。ただし、教育長が特別に必要があると認める場合はこの限りではない。
決定及び通知
各申請は、審査の結果に従い、それぞれ許可又は不許可の決定をする。また、決定後7日以内に保護者及び学校長にその決定を通知するものとする。
許可の取消し
教育委員会は、許可をした後、次に該当した場合は、許可を取り消し、改めて就学すべき学校を指定するものとする。
(1)保護者の申立内容が事実に相違していたとき。
(2)学校長が児童及び生徒の指導上問題があると認めたとき。
(3)その他教育長が特に必要と認めたとき。
別表1地域指定校外就学基準
区分 | 許可基準等 | 必要書類等 |
---|---|---|
転居 |
年度途中に学区外に転居しても、引き続き従前の学区の小・中学校に卒業するまで在学することを許可する。また、小学校卒業後についても、従前の学区の中学校への就学を許可する。 |
不要 |
転居予定 |
学年の途中で転居することが確定している場合には、転居先の学区の小・中学校への就学を学年または学期の始めより許可する。 |
建築請負契約書等転居先が証明される書類 |
仮住まい |
住宅建築等のため、一時的に学区外へ仮住まいをする場合は、その住宅に居住するまで就学を許可する。 |
建築請負契約書等転居先が証明される書類 |
留守家庭 |
(1)保護者が共働き等のため留守家庭となり、祖父母宅等より通学する場合、預かり先宅の学区への就学を許可する。 |
共働きが証明される書類等 |
(2)保護者が自営業等により、店舗等から通学する場合、その店舗等の学区への就学を許可する。 |
店舗等が営業していることが証明できる書類 |
|
上記(1)(2)については、小学校卒業後、中学校への進学についても、引続き指定校変更を許可する。また、事由が解消した場合も継続する。 |
|
|
公共事業及び災害 |
公共事業及び災害により学区外へ転居せざるを得ない場合、就学を許可する。小学校卒業後中学校への進学についても、引続き指定校変更を許可する。 |
不要 |
教育的配慮等 |
指定校に通学することにより、その児童・生徒に身体的支障等をきたすと思われる場合、最寄りの学校への就学を許可する。 |
診断書 |
いじめやその他の心身障害等の理由により、指定校外への就学が望ましいと認められる場合、学区外への就学を許可する。 |
学校長の所見 |
|
小学校在校時に活動実績等がある場合で、指定校の中学校に希望する部活動が設置されていない場合、希望する部活動がある自宅から最寄りの中学校への就学を許可する。 |
学校長の所見等 |
|
当該児が就学時に、兄または姉が在学している小・中学校への就学を希望する場合、就学を許可する。また当該児童が小学校卒業後、兄または姉が在学していた中学校への就学を希望する場合も同様とする。 |
不要 |
|
特別許可地区 |
<狭山市立小・中学校通学区域一覧>を参照してください。 |
不要 |
上記以外 |
上記の理由以外で、教育委員会が指定校変更の必要があると認める事由がある場合、就学を許可する。 |
別表2区域外就学基準
区分 |
許可基準等 |
必要書類等 |
---|---|---|
転出 |
年度途中に市外に転出しても、引き続き従前の学区の小・中学校に卒業するまで在学する事を許可する。なお、小学校卒業後の進学については、住民登録地の中学校とする。 |
不要 |
転入予定 |
学年の途中で狭山市に転入することが確定している場合には、転入先の学区の小・中学校への就学を学年または学期の始めより許可する。 |
建築請負契約書等転入先が証明される書類 |
仮住まい |
住宅建築等のため、一時的に学区外へ仮住まいをする場合は、その住宅に居住するまで就学を許可する。 |
建築請負契約書等転入先が証明される書類 |
留守家庭 |
(1)保護者が共働き等のため留守家庭となり、祖父母宅等より通学する場合、預かり先宅の学区への就学を許可する。 |
共働きが証明される書類 |
(2)保護者が自営業等により、店舗等から通学する場合、その店舗等の学区への就学を許可する。 |
店舗等が営業していることが証明できる書類 |
|
上記(1)から(2)については、小学校卒業までとする。中学校への進学については、住民登録地の市町村の中学校とする。また、事由が解消した場合も他市町村の小学校への転校とする。 |
||
公共事業及び災害 |
公共事業及び災害により学区外へ転出せざるを得ない場合、就学を許可する。小学校卒業後中学校への進学についても、引続き区域外就学を許可する。 |
不要 |
教育的配慮等 |
指定校に通学することにより、その児童・生徒に身体的支障等をきたすと思われる場合、最寄りの学校への就学を許可する。 |
診断書 |
いじめやその他の心身障害等の理由により、指定学区外への就学が望ましいと認められる場合、学区外への就学を許可する。 |
学校長の所見 |
|
上記以外 |
上記の理由以外で、教育委員会が区域外就学の必要があると認める事由がある場合、就学を許可する。 |
このページに関するお問い合わせは
学校教育部 学務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6034
FAX:04-2953-1132
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