市外に転出してお子さんの転校手続きをする際の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
手続き
1.転校の意向を学校に伝える。
2.在学証明、教科書給与証明を受け取る。
いつまで在籍していたか、どんな教科書を使っていたかの証明書を発行してもらいます。作成に時間がかかると思われます。連絡はお早めに。
3.市役所にて転出の手続き
市外転出であれば1ヶ月前から手続きが可能です。転出元の教育委員会への連絡はいりません。
4.転出先での転入の手続き
5.転出先の教育委員会で入学許可証を受ける。
在学証明、教科書給与証明を確認します。ご持参ください。
6.転校先の学校に在学証明、教科書給与証明、入学許可証を提出する。
注意事項
※学籍の移動手続きは上記のとおりですが、実際の通学には学校との打ち合わせが必要です。週末を利用した転居など時間がない場合は、事前に転校先の学校にご連絡ください。
※住民票の異動と転校の時期が一致しない場合は、手続きが必要です。必要書類等お問い合わせください。
※住民票異動より先に転校する場合は転出先の教育委員会へ
※住民票異動より後で転校する場合は転出元の教育委員会へ
教育委員会によって取り扱いが違う場合があります。事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
学校教育部 学務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6034
FAX:04-2953-1132
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