重要土地等調査法に基づく区域指定

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年12月11日

令和4年(2022年)9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
当市においては、令和5年(2023年)12月11日に内閣府告示、令和6年(2024年)1月15日に施行され、航空自衛隊入間基地及び入間基地の飲料水等の取水口である笹井水源地の周辺概ね1キロメートル以内の区域が「注視区域」に指定されました。

狭山市内における指定区域図

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(月曜日から金曜日9時30分から17時30分※祝日、祭日、休日を除く)

その他

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 基地対策課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-8413

FAX:04-2953-2677

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。