入間飛行場周辺地域の航空機騒音に係る住宅防音工事

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更新日:2023年10月31日

国(防衛省北関東防衛局)では、入間飛行場に離着陸する航空機の騒音を防止または軽減するため、住宅の所有者等が防音工事を行う場合は、一定の基準により補助を行っています。

住宅防音工事の概要

住宅防音工事の対象となる住宅

入間飛行場航空機騒音区域内にある住宅(人の居住のための建物や建物部分)が対象で、昭和58年(1983年)12月24日以前に建てられたもの。

(注釈1)この区域図は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第19条の規定により昭和58年(1983年)12月24日に官報に告示された防衛施設庁告示第33号の縦覧図を書き写したものです。
(注釈2)区域図は、横田防衛事務所で確認ができます。

北関東防衛局発行の「住宅防音工事のあらまし」

住宅防音工事の種類

防音工事

1.一挙防音工事

・初めて行う住宅防音工事です。
・世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。

2.追加防音工事

・従前の新規防音工事(注釈1)を実施した住宅を対象に行う防音工事です。
・世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としています。なお、5居室が限度です。
・一挙住宅防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。
(注釈1)新規防音工事:初めて行う住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていたものです。

3.防音区画改善工事

・バリアフリー対応住宅や身体障害者等(注釈2)が居住する住宅等を対象に行う住宅防音工事です。
・世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています。
・一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。

(注釈2)身体障害者等:
a.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(同法別表第2号の1、2及び3に掲げる聴覚障害又は同表第3号に掲げる音声機能、言語機能もしくはそしゃく機能の障害を有するものを除く。)
b.介護保険法第7条第3項に規定する要介護者
c.介護保険法第7条第4項に規定する要支援者
d.その他、生活上車椅子等を要する旨の医師、民生委員又は福祉事務所の長による証明がある者、その他車椅子等による生活を余儀なくされていることが明らかである者

4.外郭防音工事

・住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。
・対象となる住宅は別表のとおりです。

空調機器機能復旧工事

住宅防音工事において取り付けられた冷暖房機器及び換気扇で、設置後10年以上経過し、現在故障している機器の取り替えを行い、その機能を復旧する工事です。また、ご自分で取り替えた機器においても、住宅防音工事実施後10年以上経過した場合は対象となります。なお、費用については、9割を国が負担し、残り1割についてはご自分で負担していただくこととなります。ただし、生活保護を受けている方又は中国残留邦人は、国が全額を負担します。

防音建具機能復旧工事

住宅防音工事において、外部開口部に取り付けられた防音建具で、その機能の全部、又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。なお、費用については、国が全額を負担します。
(注釈)上記の工事内容は原則であり、国が行う審査等により詳細が決定します。

住宅防音工事の内容

80WECPNL以上の区域

壁、天井、サッシ、ふすま等を防音仕様にする改造工事(取替工事)、冷暖房機、防音仕様の換気扇の取替工事などです。

75WECPNL以上80WECPNL未満の区域

サッシ、ふすま等を防音仕様にする(取替工事)、冷暖房機、防音仕様の換気扇の取付工事などです。

補助金の額

国の定めた工事標準仕方書により実施する工事について、国の限度額を超えない範囲で全額助成します。

住宅防音工事の手続きのながれ

1.希望届の提出

(1)「希望届」に必要事項を記入し、北関東防衛局(以下、「国」という。)に郵送します。
(2)国が提出された「希望届」の内容を確認し、問題がなければ名簿に登録します。
(3)「希望届」の内容に不明な点等があった場合には、国が対象になるかどうかの確認をしてから名簿に登録します。

2.交付申込書の提出

(1)工事を実施する順番がきたら、国から「住宅防音事業補助金交付申込書」が送付されます。
(2)「住宅防音事業補助金交付申込書」に必要事項を記入し、家屋所在証明書(評価証明)、住民票、印鑑証明書等の必要書類を添付して国に郵送します。

3.現地調査

現地調査を行い、申込内容を確認します。

4.内定通知

国から事業を内定した旨の「住宅防音事業補助金交付内定通知書」が送付されます。

5.補助金の交付申請

「補助金交付申請書」に必要事項を記入し、設計図等を添付して国に郵送します。

6.補助金の交付決定

国が申請内容を審査した上で、補助金の交付を決定した旨の「補助金等交付決定通知書」が送付されます。

7.工事契約

(1)設計監理業者及び施工業者を決定して、「補助金等交付決定通知書」に示された内容に基づき、契約を締結します。
(2)業者の選定は、ご自分の意思で決定していただきます。

8.着手報告書の提出

工事を開始したら、国に「補助事業等着手報告書」を郵送します。

9.工事完了検査

設計監理業者及び施工業者と一緒に完了検査を行っていただきます。

10.実績報告書の提出

工事が完了し、引渡しを受けたら、国に「補助事業等実績報告書」を郵送します。

11.完了確認

国は、補助金交付決定の内容のとおり工事が完了しているかを、写真又は必要に応じて現地に出向き確認をします。

12.補助金の確定通知

完了確認後、国から補助金の額を確定した旨の「補助金等金額確定通知書」が送付されます。

13.請求書の提出

確定された補助金の請求書を国に郵送します。

14.補助金の支払い

国から補助金が支払われます。

問い合わせ先

北関東防衛局企画部住宅防音課

住所:〒330-9721埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048-600-1821、1822、1838
ホームページ:https://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/index.html(外部サイト)

横田防衛事務所

住所:〒197-0003東京都福生市熊川864
電話:042-551-0319

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 基地対策課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-8413

FAX:04-2953-2677

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